令和8年3月31日までに、バリアフリー改修工事を行った場合、申告することで固定資産税が減額されます。
減額が適用となるための要件
次のすべてに該当すること
- 新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅以外)
- 次のいずれかの者が居住する住宅であること
・ 65歳以上の人(工事が完了した翌年の1月1日時点)
・ 要介護認定、要支援認定を受けている人
・ 障がいのある人
- 次の工事で、補助金などを除く自己負担が50万円(税込)を超えること
・ 通路または出入口の拡幅
・ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うもの)または階段の勾配の緩和
・ 浴室の改良
・ トイレの改良
・ 手すりの取り付け
・ 床の段差の解消
・ 引き戸への取り替え
・ 床表面の滑り止め化
- バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が住戸1戸あたり50万円(税込)を超えること
※自己負担額=バリアフリー改修工事に要した費用の額-国または自治体による補助金
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
減額内容
工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の1(100平方メートルを上限)を減額
注記:耐震改修に伴う軽減と同時に適用することはできません。
申告期限
工事完了後3カ月以内
申告先
市役所保原本庁舎東棟1階 税務課
必要書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/178KB] バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/53KB] バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書【記載例】 [Wordファイル/51KB]
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書
- 住宅改修補助金及び介護保険給付金等の決定通知書(写し)
- 該当する区分に応じた書類
・ 65歳以上の高齢者 住民票
・ 要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証(写し)
・ 障がい者 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳など(写し)