令和8年3月31日までに、省エネ改修工事を行った場合、申告することで固定資産税が減額されます。
減額が適用となるための要件
次のすべてに該当すること
- 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
- 平成26年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 現行の省エネ基準を満たす改修工事であること
- 次の工事で、改修工事に要する費用から補助金等を差し引いた額が60万円(税込)を超えること※
(1) 窓の改修工事(必須)
(2) 床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
(3) 高効率空調機の設備設置工事
高効率給湯器の設備設置工事
太陽熱システムの設備設置工事
太陽光発電設備の設置工事
※(3)の工事を行う場合は、(1)または(1)と(2)の工事でかかった額が50万円(税込)を超え、かつ(1)(2)(3)の工事の合計額が60万円(税込)を超えていることが必要です。
- 省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
減額内容
工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)(120平方メートルを上限)を減額
注記:新築軽減と耐震改修に伴う軽減を同時に適用することはできません。
申告期限
工事完了後3カ月以内
申告先
市役所保原本庁舎東棟1階 税務課
必要書類
- 省エネ改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/179KB] 省エネ改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/179KB] 省エネ改修に係る固定資産税減額申告書【記載例】 [PDFファイル/165KB]
- 国土交通省告示に規定する省エネ改修基準に適合した工事であることの証明書
※証明書は建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
- 省エネ改修に要した費用を証する書類
- 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類
- 改修図面、配置図などの写し
- 工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅認定通知書の写し