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所得・所得控除・税額控除の種類

印刷ページ表示 更新日:2017年9月5日更新

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所得の種類

営業所得

 卸売業・製造業・小売業・飲食業・サービス業・医師・外交員・私塾の経営者・集金人等の自由職業から生ずる所得(内職等の所得もこれに含まれます)

所得金額の算出

 収入金額-必要経費

農業所得

 農産物の生産・果物等の栽培・酪農等から生ずる所得

所得金額の算出

 収入金額-必要経費

不動産所得

  地代・家賃・土地や家屋の権利などから生ずる所得

所得金額の算出

  収入金額-必要経費

利子所得

 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の分配金に係る所得

所得金額の算出

 収入金額

配当所得

 株式の配当、証券投資信託の収益の分配に係る所得

所得金額の算出

 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

給与所得

 給与・賃金・賞与などの所得

所得金額の算出

 下記「給与所得の速算表」による

給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
令和2年度分 令和3年度分から
0円から550,999円まで

0円

0円
551,000円から1,618,999円まで

収入金額-650,000円

収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで

969,000円

1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで

970,000円

1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで

972,000円

1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで

974,000円

1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで

(A×4×60%)円

A×4×60%+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで

A×4×70%-180,000円

A×4×70%-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで

A×4×80%-540,000円

A×4×80%-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで

収入金額×90%-1,200,000円

収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円から9,999,999円まで

収入金額×90%-1,200,000円

収入金額-1,950,000円
10,000,000円以上

収入金額-2,200,000円

収入金額-1,950,000円

※Aの算出の仕方:給与等の収入金額の合計額を「4」で割って1,000円未満の端数を切り捨てる。

雑所得

  • 公的年金等…年金・恩給等の所得
  • 業務に係る雑所得…原稿料・講演料またはネットオークションなどを利用した個人取引もしくは食料品の配達などの副収入による所得
  • その他…生命保険の年金(個人年金保険)などの所得

所得の算出

  • 公的年金等・・・下記「公的年金等に関わる雑所得の速算表」による
公的年金に関わる雑所得の速算表
受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等の雑所得
65歳未満 0円から600,000円まで 0円
600,001円から1,299,999円まで 収入金額-600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円
7,700,000円から10,000,000円まで 収入金額×95%-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
65歳以上 0円から1,100,000円まで 0円
1,100,001円から3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
  • 業務に係る雑所得・その他の雑所得
      収入金額-必要経費

総合譲渡所得

 車両・機械・器具・ゴルフ会員権などの譲渡による所得

所得の算出

 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額(最高50万円)

分離譲渡所得

 土地・建物などの譲渡による所得

所得の算出

 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
 ※特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます

一時所得

 賞金・当せん金・生命保険金などの一時的収入による所得

所得の算出

 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
  ※課税対象部分は所得金額の2分の1

所得控除の種類

基礎控除

 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者すべてに適用

基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超、2,450万円以下 29万円
2,450万円超、2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

雑損控除

 災害、盗難などにより住宅や家財に損害を受けた場合

控除額

 次のいずれか多い方の金額

  1. (損失金額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

 医療費を支払った場合。

医療費控除の控除額

 支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い金額)
 ※限度額 200万円

セルフメディケーション税制による医療費控除の控除額

 支払った特定の医療品の購入費-保険金等で補てんされる金額-12,000円

 ※限度額 8万8千円
 ※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません

社会保険料控除

 国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを支払った場合

控除額

 支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

 小規模企業共済制度に加入して掛金を支払った場合

控除額

 支払った額

生命保険料控除

 生命保険や介護医療保険、個人年金の掛金を支払った場合

控除額

 生命保険、介護医療保険、個人年金それぞれについて次の表で計算した額の合計額
 ※限度額 70,000円

平成24年1月1日以降に締結(契約)した保険料の控除額【新契約】
支払保険料の額 生命保険料控除額
12,000円まで 全額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

平成23年12月31日以前に締結(契約)した保険料の控除額【旧契約】

支払保険料の額 生命保険料控除額
15,000円まで 全額
15,001~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

 

地震保険料控除

地震保険料、長期損害保険料の掛金を支払った場合

控除額

地震保険料控除額
種類 支払保険料 控除額 合計控除額
地震保険料 支払保険料の1/2(限度額 25,000円)

それぞれの控除額の合計で
25,000円を限度

長期損害保険料 5,000円以下 全額
5,001~15,000円 保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 一律10,000円

 

障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合

控除額

障害者控除額
区分 控除額
本人の場合 同一生計配偶者※または扶養親族が障害者の場合(1人につき)

普通障害者

(身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳Bなど)

26万円

特別障害者

(身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど)

30万円
同居特別障害者 - 53万円

※「同一生計配偶者」とは、生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の方

ひとり親控除

現に婚姻していない方、または、配偶者が生死不明などの方で、次のいずれにも該当する方

  1. 合計所得金額が500万円以下
  2. 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子※がいること
    ※他の方の同一生計配偶者や扶養親族となっている方を除く
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方※がいないこと
    ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている方

控除額

30万円

寡婦控除

上記「ひとり親」に該当しない方で、次のいずれにも該当する方(女性のみ)

  1. 合計所得金額が500万円以下
  2. 以下のいずれかに該当すること
    ・夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫が生死不明などの方
    ・夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族※を有する方
     ​※他の方の同一生計配偶者や扶養親族となっている方を除く
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方※がいないこと
    ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている方

控除額

 26万円

勤労学生控除

学校教育法に規定する高校・大学・高専等の生徒で、合計所得金額が65万円以下、そのうち給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下の者(看護師養成所等、職業能力開発校等を含む)

控除額

 26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合

配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円以下の場合

控除額

配偶者控除・配偶者特別控除額
区分 配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者控除 一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

扶養控除

合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有している場合
※他の方の同一生計配偶者または扶養親族となっている方を除く
※16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありませんが、扶養主の市・県民税課税/非課税の判定に影響があります。

控除額

扶養控除額
区分 控除額
一般(16歳~18歳、23歳~69歳) 33万円
特定(19歳~22歳) 45万円
老人(70歳~)(同居老親等) 45万円
老人(70歳~)(同居老親等以外) 38万円

 

税額控除の種類

調整控除

納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額

 合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額

 合計課税所得金額が200万円を超える場合

1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除額の表
控除の種類 金額
基礎控除 5万円
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 1万円
5万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
納税者本人の所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 5万円 4万円 2万円
50万円以上55万円未満 3万円 2万円 1万円

配当控除

配当控除額の表
課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
種類 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託等

外貨建等証券
投資信託以外

0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
外貨建等証券
投資信託
0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除を受け、(1)から(2)を差し引いた残額(所得税から引ききれなかった控除額)がある場合、市県民税からも控除されます。

(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除

(2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別税額控除等適用前の金額)

 
居住年月日 控除額 割合

平成26年3月31日まで、

令和4年から令和7年まで

次のうちいずれか小さい額

・上記(1)-(2)(所得税から引ききれなかった控除額)

・所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)

市民税 3/5
県民税 2/5
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

次のうちいずれか小さい額

・上記(1)-(2)(所得税から引ききれなかった控除額)

・所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円※)

市民税 3/5
県民税 2/5

※平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合は、期間内であっても平成26年3月31日までに入居した場合と同じ控除限度額が適用されます。 

 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、配当割又は株式等譲渡所得割として、他の所得と区別して分離課税が行われます。配当の支払い者や、譲渡の対価の支払者が徴収(特別徴収)します。
これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいことになっていますが、申告を行った場合には、所得割として課税され、所得割額から特別徴収された額を控除します。

配当割・株式譲渡所得割額の控除額の表
区分 控除額の計算方法
市民税

配当割・株式等譲渡所得割額の5分の3

県民税

配当割・株式等譲渡所得割額の5分の2

 

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には、当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  2. 福島県共同募金会または日本赤十字社の福島県支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として福島県または伊達市の条例で定めるもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄付金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄付金として福島県または伊達市の条例で定めるもの

ただし、1の寄付金が二千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)

寄附金税額控除の表
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額
割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に定める割合


※平成27年度税制改正で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳しい内容については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>(外部サイト)」をご覧ください。

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福島県伊達市保原町字舟橋180番地
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