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固定資産税は同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。
しかし、なんらかの理由により課税標準額が次の金額(免税点)以上になった場合は、翌年度から税金がかかるようになります。例えば、山林や田畑は宅地に比べて課税標準額がかなり安いのですが、こうした山林や田畑を宅地として利用された場合などが該当します。
種類 | 免税点 |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
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