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口座振替は、事前に申込みいただいた指定の預貯金口座から、自動的に振り替えて納付する方法です。
納期ごとに市役所や金融機関に出向く必要がなく、納付忘れを防止できる便利な制度です。
※対象には、税務収納課で取り扱う市税等のみ記載しています。
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下記「口座振替依頼書の提出先」に、納期限の1カ月前までに口座振替依頼書により申し込んでください。
なお、ゆうちょ銀行・郵便局は納期限の2カ月前までに申し込みをお願いします。
※市外の金融機関で申し込む場合は、依頼書が備え付けられていないため、税務収納課管理係までご連絡ください。依頼書を送付します。
下記の金融機関であれば、市内だけでなく、市外の支店でも口座振替申込ができます。
市役所に提出された後、取扱金融機関での審査、登録となります。
※依頼書に不備がある場合は、税務収納課から返送いたします。
口座振替の内容を変更または解約したい場合は、口座振替依頼書により変更、解約の申込が必要になります。
各納期の納期限日
1年度分を一括して第1期の納期限に口座から振替
※市県民税森林(普通徴収)、固定資産税のみが対象です。
※振替方法が一括振替での申込みで、口座振替開始日が一括振替の納期限後となった場合、その年度は口座振替開始日以降の納期限のものについて期別での振替になりますのでご了承ください。(翌年度から一括振替での振替となります。)
納期ごとに口座から振替
納税義務者ごとに申込みが必要になります。
固定資産税の場合、個人名義と共有名義はそれぞれ別に申込みが必要です。
また、納税義務者が変更になった場合や、共有構成員に異動があった場合などは、改めて口座振替の申込みが必要です。
領収証書等は送付しておりません。
振替結果は、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。
残高不足等の理由により、口座振替ができなかった場合は「督促状」をお送りしています。
督促状は、納付書として利用できますので、振替不能の理由を確認され、取扱金融機関、市役所会計課、各総合支所(保原総合支所を除く)の窓口で納付してください。
なお、当市では口座からの再振替は行っておりませんので、ご了承ください。
軽自動車税を口座振替で納付された方には、6月中旬に軽自動車税の継続検査(車検)に必要な納税証明書をお送りしています。
口座振替による納税は、一度お申込みいただくと、原則的に利用者からの解約届がない限り有効となります。
しかし、長期間口座振替されなかったものが口座振替を再開した場合、さまざまな要因によりトラブルを引き起こすリスクがあります。
そのリスクを解消するため、下記いずれかの条件を満たす場合は、職権により口座振替登録を廃止させていただきます。
※廃止した口座からの振替を希望する場合は、再度口座振替依頼書により申し込みしていただく必要があります。
※職権による停止については、市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)に限ります。
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