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中小企業者等が、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき取得した一定の設備を対象に
固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
※なお、経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました。適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
中小事業者等が「中小企業等経営強化法」の施行日(平成28年7月1日)以降に取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備に該当する設備(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)について、取得から3年間課税標準額が2分の1になります。
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 | 販売開始時期 |
機械及び装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備※1 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
※1 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。中小企業庁ホームページ<外部リンク>
特例の適用を受けられる方は、次の書類を償却資産申告書と併せてご提出ください。 (特例申請書等は設けていません)
1 経営力向上計画に係る認定書の写し
2 経営力向上計画に係る認定申請書の写し
3 経営力向上計画
4 工業会等による中小企業経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し
5 リース契約書の写し(リース会社の場合のみ)
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