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新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、次の手続を行うことで、申告期限及び納期限を延長することができます。
法人市民税の申告の際に、申告書と併せて、次の1から3までのいずれか1点をご提出ください。
注:申告書の上部の余白に、「新型コロナウイルスの影響により、申告期限・納期限延長」と記載すること
注:1及び2は、「新型コロナウイルスによる申告期限・納期限延長」の旨が記載されているものを添付すること
上記理由により、期限内に申告ができない法人については、「申告ができない理由がやんだ日から2か月以内」に期限が延長されます。
つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月24日<外部リンク>)
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