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軽自動車税(種別割)減免について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

1.障がいのある方のための軽自動車税の減免について

 伊達市では、身体に障がいがある方が所有する軽自動車について、一定の要件を満たす場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

 なお、減免の申請期間は、5月上旬の納税通知書(納付書)の発送後から納期限の7日前までとなっております。

 申請期限を過ぎた場合、受け付けできませんのでご注意ください。

 対象となる車両

  • 身体障がい、知的障がい、または、精神障がいをお持ちの方が所有する軽自動車等
  • 18歳未満の身体障がい、知的障がい、または、精神障がいをお持ちの方と生計を一にする方が所有する軽自動車等

注: 減免の対象となる障がいの範囲は、障がい者手帳の区分や等級により異なります。障がい者一人につき1台のみ減免対象です(普通自動車も含めます)。

申請期限及び申請先

 ◇申請期限◇

       5月上旬の納税通知書(納付書)の発送後から納期限の7日前(令和7年度は5月26日)まで

  ※郵送の場合、5月26日必着です

 ◇申請先◇

  伊達市役所税務収納課、各総合支所窓口(※郵送可)

 ※普通自動車税の減免 
  県北地方振興局県税部(福島市杉妻町2-16県庁北庁舎4階)
   電話024-521-2702
  (普通自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税の減免は受けられません)

 減免の対象となる範囲

 
身体障がい者等の区分 軽自動車の
所有者
軽自動車の
運転者
軽自動車の
使用目的
該当する
障がいの程度
身体障がい者
(年齢18歳以上)
本人 本人 (制限なし) 別表1
の等級
生計を一にする家族
生計を一にする家族
身体障がい者の通学・通院・通所・生業 別表2
の等級
身体障がい者
(年齢18歳未満)

本人または生計を一にする家族

身体障がい者
(単身生活者)
本人 常時介護する者
戦傷病者 本人 本人 (制限なし) 詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
生計を一にする家族 戦傷病者の通学・通院・通所・生業

 

 
身体障がい者
の区分
軽自動車
の所有者
軽自動車
の運転者
軽自動車
の使用目的
該当する障がいの程度
知的障がい者

本人または生計を一にする家族

本人または生計を一にする家族

本人→制限なし

生計同一者→障がい者の通学・通院・通所・生業 

精神障がい者 1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けている方

 

別表1   身体障がい者手帳の交付を受けている方が所有し、本人が運転する場合

障がいの区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

聴覚障がい

 

 

 〇

 

 

 

平衡機能障がい

 

 

 

 

 

 

咽頭摘出による音声機能障がい

 

 

 

 

 

 

上肢不自由

 

 〇

 

 

 

 

下肢不自由

 

 〇

 〇

 〇

 〇

 〇

体幹不自由

 

 〇

 〇

 

 〇

 

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障がい

上肢機能

 

 〇

 

 

 

 

移動機能

 

 〇

 〇

 〇

 〇

 〇

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、または直腸機能障がい

 

 

 〇

 〇

 

 

免疫の機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

肝臓機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

※2つ以上障がいがある場合は、総合判定による級別により判断します。

 

別表2  身体障がい者手帳の交付を受けている方が所有し、生計を一にする家族または常時介護者が運転する場合(18歳未満の者にあっては、生計を一にする家族が所有し、運転する場合)

障がいの区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

聴覚障がい

 

 

 〇

 

 

 

平衡機能障がい

 

 

 

 

 

 

咽頭摘出による音声機能障がい

 

 

 

 

 

 

上肢不自由

 

 〇

 

 

 

 

下肢不自由

 

 〇

 〇

 

 

 

体幹不自由

 

 〇

 〇

 

 

 

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障がい

上肢機能

 

 〇

 

 

 

 

移動機能

 

 〇

 〇

 〇

 〇

 〇

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、または直腸機能障がい

 

 

 〇

 〇

 

 

免疫の機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

肝臓機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

※2つ以上障がいがある場合は、総合判定による級別により判断します。

必要書類

  • 減免申請書 ※税務収納課窓口、各総合支所窓口に備え付けております。 減免申請書 [PDFファイル/152KB]
  • 運転者の免許証のコピー   
  • 車検証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピー)
  • 障がい者手帳のコピー 
  • マイナンバーカード(通知カード等の個人番号が確認できるものでも可)
  • 申立書 申立書 [PDFファイル/109KB] (障がい者と生計を一にする別居の方が運転する場合、提出が必要になります) 

 ◇障がい者と生計同一の方が運転する場合

  • 同居親族が運転する場合→ 住民票上で同一世帯であれば、申立書は不要です。
  • 別世帯の方が運転する場合→ 申立書要(障がい者・同意者(運転者)の住所、氏名を記入)

2.公益のため直接専用する軽自動車税の減免について

対象となる車両

公益のため使用する軽自動車等(伊達市税条例第89条関係)

必要書類

  • 減免申請書 ※税務収納課窓口、各総合支所窓口に備え付けております。 減免申請書 [PDFファイル/152KB]                                 
    ※減免申請の理由(使用目的等)を記載してください(公益のために使用、車椅子送迎車…など)
  • 車検証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピー)

申請期限及び申請先

 ◇申請期限◇

  5月上旬の納税通知書(納付書)の発送後から納期限の7日前(令和7年度は5月26日)まで

  ※郵送の場合、5月26日必着です

 ◇申請先◇

  伊達市役所税務収納課、各総合支所窓口(※郵送可)

3.車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車税の減免について

対象となる車両

  • 車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等(伊達市税条例第90条関係)
  • 体の不自由な方のために構造変更した軽自動車等(車いす移動車等)

必要書類

  • 減免申請書 ※税務収納課窓口、各総合支所窓口に備え付けております。 減免申請書 [PDFファイル/152KB]                                 
    ※申請書に構造変更の内容を記入してください
  • 車検証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピー)

 ◇車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」等の記載がなく、障がい者の利用に供するための構造であるか確認ができない場合、以下もご用意ください。

  • 車両の構造(改造した部分等)が確認できる写真
  • 車両番号(ナンバープレート)を含めた車両全体が確認できる写真

申請期限及び申請先

 ◇申請期限◇

  5月上旬の納税通知書(納付書)の発送後から納期限の7日前(令和7年度は5月26日)まで

  ※郵送の場合、5月26日必着です

 ◇申請先◇

  伊達市役所税務収納課、各総合支所窓口(※郵送可)

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