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軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2022年9月1日更新

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

​軽自動車税(種別割)の税止め手続きとは

​伊達市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを福島県外(他の都道府県)で行ったときは、税止め(税申告)の手続きが必要です。

税止めが必要な理由​

125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更(転出、譲渡、抹消など)について、市町村では申告に基づいて把握し課税しています。

そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村へ申告がない場合については、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村での課税が続いてしまいます。
このときの旧市町村への申告が、一般的に「税止め」と呼ばれていることもあります。

なお、福島県内の軽自動車検査協会・運輸局で手続きを行った場合は、「税止め」の手続きは不要です(県内に限り、登録内容の変更情報が伊達市に届きます)。

※ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ「税止め」手続きが完了していることを確認してください。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止めのお手続きをしていただく必要があります。

  1. 伊達市で課税されている軽自動車等(125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車)の登録内容の変更(転出、譲渡、抹消など)の手続きを、福島県外で行った
  2. 登録情報の変更手続きを行った際に、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所の近隣する関係団体等に、税止め手続きの代行を依頼していない

税止めの手続き方法

​提出書類

次のいずれかの書類をご用意のうえ提出してください。

  1. 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
  2. 自動車検査証返納書または軽自動車届出済証返納証のコピー
  3. 変更前と変更後の自動車検査証のコピー
  4. 変更前と変更後の自動車届出済証のコピー

提出先

伊達市役所 税務課 市民税係

〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地  東棟1階

※郵送で提出される場合、ご連絡先のお名前と電話番号を提出される書類の余白等にご記入ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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