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車検の手続きが便利に!軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月10日更新

車検の手続きが便利に!軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

車検時の納税証明書の提示は原則不要です!

令和5年1月から、全国の軽自動車検査協会で、三輪または四輪以上の軽自動車税(種別割)の納税情報が電子的に確認できる「軽JNKS」の運用がスタートしました。

軽JNKS(ジェンクス:Jidoshazei Nofu Kakunin System)とは、”軽自動車税納付確認システム”の略称です。

軽JNKSの運用開始により、全国の軽自動車検査協会がオンラインで車両ごとの納税状況を確認できるようになったため、車検を受ける際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要です。

令和7年4月からは、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)についても軽JNKSの対象となりました。

軽JNKSリーフレット 軽JNKSリーフレット

従来どおり「紙の納税証明書の提出」が必要となる場合

下記のような場合には従来どおり「紙の納税証明書の提出」が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

  1. 納税直後のため、軽JNKSに納税状況が反映されていない場合
  2. 対象車両の軽自動車税(種別割)に過去の未納がある場合
  3. 名義変更(中古車購入など)直後の場合
  4. 他の市区町村へ転出した直後の場合

 

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付が確認できるまでに、数日から数週間ほどかかります(納付方法によって期間は異なります)。

納付後すぐに車検を受けたい場合は、市役所本庁舎、各総合支所、納付書裏面に記載された金融機関窓口やコンビニで納付してください。
その場で領収日付印の押された納税証明書が返却されますので、そちらの納税証明書をご提示ください(納付書の右側が納税証明書になっています)。

ただし、再発行した納付書には、納税証明書が付いておりません。この場合、納付後に領収証書を税務収納課または各総合支所にお持ちいただき、納税証明書を請求してください。

また、口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳)をお持ちいただき、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を税務収納課または各総合支所へ申請してください。

関連リンク

軽JNKSについてさらに詳しく知りたい場合、地方税共同機構のウェブサイトをご覧ください。
地方税共同機構ウェブサイト(外部リンク)https://www.lta.go.jp/jidousya/<外部リンク>

車検用納税証明書の送付は令和7年度で終了します

口座振替の方へ毎年6月中旬に送付していた車検用納税証明書は、令和7年度をもちまして送付を終了します(三輪または四輪以上の軽自動車に加え、二輪の小型自動車についても、軽JNKSの対象となったため)。

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