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令和8年3月31日をもって、軽自動車税(環境性能割)は廃止されました。
また、令和8年4月1日から「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称変更されました。そのため、令和8年4月1日以前に使用している「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」と同義となります。
令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」(市税)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。
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