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令和元年10月1日の税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」(市税)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。
税率は、軽自動車の環境性能等に応じたものとなります。
なお、環境性能割は市税ですが、当分の間、福島県が賦課徴収を行います。
詳しくは、福島県のウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
福島県ウェブサイト(外部リンク)https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu19.html<外部リンク>
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