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令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。
これに伴い、特定小型原動機付自転車のナンバープレートを令和5年7月から交付します。対象となる車両をお持ちの方は、ナンバープレートの交付申請をしてください。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものをいいます。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税務課 または 各総合支所
2,000円(年額)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<外部リンク>(警察庁ホームページへリンク)
特定小型原動機付自転車について<外部リンク>(国土交通省ホームページへリンク)
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