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令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について所得税と一致させることとなりました。(令和6年度(令和5年分収入にかかる個人住民税)以降、所得税と異なる課税方式(※)を選択することはできなくなります。)
これにより、令和5年分以降の所得税確定申告で特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を申告した場合、個人住民税(市民税・県民税)においても申告したこととなり、個人住民税(市民税・県民税)合計所得金額にも算入されますので、申告の際はご注意ください。
※ 例)所得税では分離課税で申告し、住民税では申告不要を選択するなど。
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