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令和6年度から特別徴収税額通知の副本データ送付が終了します(事業主の方へ)

印刷ページ表示 更新日:2023年10月18日更新

制度改正

 令和3年度税制改正により、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)※1の受け取り方法が下表のとおり変更になります。

 従来、正本(書面)と副本(電子データ)どちらも受け取る(下表(3))選択ができましたが、令和6年度以降廃止になります。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受け取り方法

令和5年度まで

(3通りの受け取り方法)

令和6年度以降

(2通りの受け取り方法)

(1) 書面(正本)を郵送で受け取り

(1) 書面(正本)を郵送で受け取り

電子データでの受け取りはできません

(2) 電子データ(正本)をeLTAXで受け取り※2

(2)電子データ(正本)をeLTAXで受け取り

書面での受け取りはできません

(3) 書面(正本)と電子データ(副本)を受け取り

(書面は郵送、電子データはeLTAXまたは光ディスク)

廃止

(1)または(2)の方法で受け取りをしていただく必要があります

※1 特別徴収対象者毎の住民税特別徴収税額(6月~翌年5月分)が一覧になった特別徴収義務者(事業主)宛の通知書です。

※2 従来、伊達市においては(2)を選択されていた場合でも(3)同様の取り扱いとしておりました。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について電子データでの受け取りを希望される場合

 令和6年度以降、下記双方を満たすようにご対応が必要になりますのでご注意ください。

  • 地方税ポータルシステム(eLTAX)で給与支払報告書を提出
  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(正本)をeLTAXで受け取るよう、給与支払報告書提出の際に指定

 ※給与支払報告書をeLTAX以外の方法(書面、光ディスク)で提出される場合、税額通知は書面による受け取りになります。(電子データでは受け取れません)

地方税ポータルシステム(eLTAX)による給与支払報告書の提出

 地方税ポータルシステム(eLTAX) による給与支払報告書提出については下記をご覧ください。

注意点

  • 電子データで受け取る場合は、メールアドレスの登録が必要となります。
  • 納税義務者用の電子データでの受取を希望する場合は、受給者番号の設定が必要になります。(受給者番号として使用できない文字・文字列がありますので仕様をご確認のうえ設定をお願いします。)

参考

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