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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付」といいます。)の給付額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に伊達市定額減税補足給付金(不足額給付)を給付します。令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割に係る定額減税の実績額等が確定したことに伴い、次の支給対象者のうち、いずれかに該当した方に追加で給付を行うものです。
令和7年1月1日現在において伊達市に住民登録のある方で、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
当初調整給付に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付との間に差額が生じた方
(対象となりうる方の例)
(1)令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少した場合
(2)令和6年中にこどもの出生等、扶養親族が増えた場合
(3)税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税の所得割が減少した場合
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方で、次の支給要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前が0であり、本人として定額減税対象外である方
(2)税制上、扶養親族の対象外であり定額減税対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や配偶者特別控除の対象者、合計所得金額48万円超で各種控除により非課税となる方)
(3)低所得世帯向け給付(以下のいずれか)の対象世帯の世帯主・世帯員でない方
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付」との差額(1万円単位)
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
不足額給付(1)および 不足額給付(2)の支給対象者には「支給のお知らせ」または「確認書」を8月頃送付いたします。通知が届かない方は対象外となります。
〇手続きは不要です。
当初調整給付を受給した方で市が把握している口座へ振り込みます。
なお、振込先口座の変更を希望する場合は、市が指定した日までに税務収納課市民税係までご連絡ください。
〇手続きは必要です。
対象者には給付内容や確認事項が記載された確認書を送付しますので、内容を確認し、本人確認書類や振込口座の写し等を添えてご返送いただくか、確認書内の二次元コードを読み取り電子申請してください。
令和7年10月31日(金曜日)必着
※期限までに申請がない場合は受給できませんのでご注意ください
内閣官房ホームページ 給付金・定額減税一体措置もご覧ください。
給付金の給付にあたり、市職員が現金自動預払機(ATM)の操作や現金の振り込みをお願いしたりすることは絶対にありません。不審な電話等があった際は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
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