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車検証の電子化に伴う継続検査用納税証明書について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月8日更新

車検証の電子化について

令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まりました。

※普通自動車及び二輪の小型自動車(250cc超のバイク)については、令和5年1月から電子車検証が交付されています。

電子車検証には、従来券面に印字されていた車検証の有効期間、所有者及び使用者の住所や氏名、使用の本拠地等が印字されなくなり、ICタグ内に記録されます。
ICタグに記録された情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用して、スマートフォンまたはICカードリーダーを接続したパソコンで確認及びPDFでの出力などが可能です。

また、電子車検証やICタグの読取り環境(車検証閲覧アプリ)が普及するまでの当面の間(3年程度)は、電子車検証の交付時や書換え時にICタグの内容も含めた車検証情報が記載されたA4縦サイズの副本「自動車検査証記録事項」が交付されることとなっています。

電子車検証や車検証閲覧アプリの詳細については、軽自動車検査協会や国土交通省の特設サイトをご参照ください。

軽自動車検査協会ウェブサイトhttps://www.keikenkyo.or.jp/information/computerization/<外部リンク>

国土交通省(電子車検証特設サイト)https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/<外部リンク>

車検用納税証明書の交付請求の際は「自動車検査証記録事項」をご提示ください

上記のとおり、電子車検証の場合、券面だけでは所有者情報や使用の本拠地などの必要な情報が確認できないため、車検証が電子化された車両の車検用納税証明書の交付請求の際は、電子車検証と「自動車検査証記録事項」を併せてお持ちください。

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