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ペダル付き原動機付自転車について

印刷ページ表示 更新日:2024年6月27日更新

ペダル付原動機付自転車の所有者はナンバープレートの交付を受ける必要があります

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
同法では、通称モペットと呼ばれるペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)等について、「原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当する」ことが明確化され、公布後6か月以内に施行される予定です。

ペダル付電動自転車は、従来より地方税法に基づき、軽自動車税(種別割)の課税対象です。そのため、所有者や使用者は、軽自動車税に関する申告を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)とは

「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」とは、ペダルを漕いで走行することも、電動機(モーター)のみで走行することもできる車両のことです。
​詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。

警察庁リーフレット [PDFファイル/952KB]

電動アシスト自転車との違いについて

「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」と「電動アシスト自転車」は、外観や電動機(モーター)が付いている点は似ていますが、「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の「自転車(軽車両)」にあたります。

また、「電動アシスト自転車」は、電動機(モーター)のみでは走行できず、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。

※「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行可能です。道路交通法上は「原動機付自転車」として扱われます。

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)を道路上で運転するためには

「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」は、「電動アシスト自転車」と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。

公道を走行するためには、運転免許、ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどの備え付け、ナンバープレートの取り付けや表示、自賠責保険への加入が必要です。

なお、市役所で交付するナンバープレートは課税標識であり、公道の走行を許可するものではありません。

詳しくは、下記の警視庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/pedal.html<外部リンク>

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