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原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車と異なり、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていません。
そのため「しばらく公道を走らない」などの理由の廃車申告は、受け付けることができません。
なお、以下の車両は、道路運送車両法により一時抹消が認められています。
・普通自動車
・軽自動車
・二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下)
・二輪の小型自動車(総排気量が250cc超)
原動機付自転車と小型特殊自動車は、車両を所有していることに対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
そのため、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。
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