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相続登記とは、土地や家屋といった不動産の登記簿上の所有者が亡くなられた際、法務局にてその土地や家屋を相続した所有者へ名義変更する手続きです。
令和6年4月1日から、この相続登記の申請が義務化されました。
1.相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません
詳細は、法務省のホームページをご参照ください。
相続登記の申請義務化特設ページ(法務省)<外部リンク>
令和8年4月1日から、不動産を所有している個人または法人は、住所や氏名、本店や商号等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。
令和8年4月1日以前に住所や氏名等を変更した場合も、令和10年3月31日までに変更の登記を行う必要があります。
詳細は、法務省のホームページをご参照ください。
住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省)<外部リンク>
福島地方法務局 電話:024-534-2045(不動産登記部門)
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