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仕事や旅行などで選挙期間中、ほかの市区町村に滞在している人、不在者投票のできる場所として指定されている病院・老人ホームなどの施設に入院・入所中の人は不在者投票ができます。
また、選挙期日には18歳を迎え選挙権を有する人で、17歳の内に投票を行おうとする人は、例外的に不在者投票ができます。
仕事、旅行などで選挙期間中に、伊達市以外に滞在している場合は、本市の選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
(1)請求の方法
「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、伊達市選挙管理委員会へ直接または郵便等で提出してください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンなどでマイナポータル(政府が運営しているオンラインサービス)から請求できます。
マイナポータルトップページ<外部リンク>
※不在者投票のお手続きは告示日(公示日)前に行うことも可能ですが、投票用紙等は告示日(公示日)以降の発送になります。また、選挙にならなかった場合の請求は無効となります。
※投票用紙交付の手続きは郵便で行いますので、郵送期間を考慮して早めに手続きをしてください。
(2)請求書兼宣誓書
・請求書兼宣誓書 [PDFファイル/78KB][Excelファイル/14KB]
・請求書兼宣誓書(記載例) [PDFファイル/126KB]
送付先 〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市選挙管理委員会事務局
不在者投票のできる場所として指定された病院・老人ホーム等の施設に入院、入所中の人はその施設において不在者投票をすることができます。
詳しくは入院・入所されている施設へお尋ねください。
期日前投票期間中に、市内の不在者投票を行う場所(市内期日前投票所)で投票を行うことができます。その場で、請求書兼宣誓書を記入していただきます。
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