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不在者投票制度

印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新

 仕事や旅行などで選挙期間中、ほかの市区町村に滞在している人、不在者投票のできる場所として指定されている病院・老人ホームなどの施設に入院・入所中の人は不在者投票ができます。
 また、選挙期日には18歳を迎え選挙権を有する人で、17歳の内に投票を行おうとする人は、例外的に不在者投票ができます。

ほかの市区町村に滞在中の人

 仕事、旅行などで選挙期間中に、伊達市以外に滞在している場合は、本市の選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

(1)請求の方法
「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、伊達市選挙管理委員会へ直接または郵便等で提出してください。
 マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンなどでマイナポータル(政府が運営しているオンラインサービス)から請求できます。
マイナポータルトップページ<外部リンク>

 ※不在者投票のお手続きは告示日(公示日)前に行うことも可能ですが、投票用紙等は告示日(公示日)以降の発送になります。また、選挙にならなかった場合の請求は無効となります。
 ※投票用紙交付の手続きは郵便で行いますので、郵送期間を考慮して早めに手続きをしてください。

(2)請求書兼宣誓書
請求書兼宣誓書 [PDFファイル/78KB][Excelファイル/14KB]
請求書兼宣誓書(記載例) [PDFファイル/126KB]

送付先 〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市選挙管理委員会事務局

病院等に入院・入所中の人

 不在者投票のできる場所として指定された病院・老人ホーム等の施設に入院、入所中の人はその施設において不在者投票をすることができます。
 詳しくは入院・入所されている施設へお尋ねください。

選挙期日には18歳を迎え選挙権を有する人

 期日前投票期間中に、市内の不在者投票を行う場所(市内期日前投票所)で投票を行うことができます。その場で、請求書兼宣誓書を記入していただきます。

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福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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