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政治家の寄附の禁止と三ない運動

印刷ページ表示 更新日:2025年2月6日更新

寄附

 寄附とは、現金に限らず、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供すること、またはその約束をすることを言います。
 ただし、会費や町内会費など規約に定められたものや、物品やサービスを購入したときの代金の支払いなどの債務の履行については寄附に当たりません。​

三ない運動(贈らない・求めない・受け取らない)

 三ない運動とは、政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は寄附を「贈らない」、有権者は寄附を「求めない」「受け取らない」という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。

 1  政治家は選挙区内の人に寄附を「贈らない」
 2  有権者は政治家に寄附を「求めない」
 3  政治家から有権者への寄附は「受け取らない」​

政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
 ただし、政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償は禁止の対象から除かれます。なお、この実費の補償であっても食事や食事料の提供はできません。

【政治家の寄附の禁止例】
 ●落成式・開店祝い・葬式の花輪
 ●秘書や家族などが代理で出席する場合の祝儀・香典 ※
 ●入学・卒業祝い、出産祝い
 ●お中元・お歳暮・お年賀
 ●病気見舞い
 ●旅行への餞別
 ●バレンタインデーやホワイトデーの贈り物
 ●町内会の集会・旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
 ●お祭りへの寄附や差入
 ●地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差入
 ●行く予定のないイベントのチケットを購入すること
 ●選挙区内の自治会等が行う募金に応じること
 ●選挙区に対して「ふるさと納税」を行うこと

 ※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則の対象外となります。ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交を超えている場合は処罰されます。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止​

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

年賀状などのあいさつ状の禁止

 政治家が区域内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

外部リンク

 総務省|寄附の禁止<外部リンク>

 三ない運動 | 公益財団法人 明るい選挙推進協会<外部リンク>

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