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農業経営者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、休校となった小学校等に通う子供等のお世話をする保護者である労働者に対し、有給休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた農業経営体も助成の対象となります。
「雇用保険」や「労働者災害補償保険」に加入していない農業経営体は、申請の際に「耕作証明書」が必要となります。
○新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
農林水産省HP(小学校休業等対応助成金)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html<外部リンク>
農林水産省HP(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html<外部リンク>
1.雇用保険に加入している農業経営体
2.労働者災害補償保険に加入している農業経営体
3.上記1.2以外の暫定任意適用事業所(被雇用者が常時4人以下の個人事業主等)
3.の農業経営体は、農業委員会で発行する「耕作証明書」が必要となります。
「耕作証明書」…農家住宅、物置などを建築する場合や、他市町村の農地を取得する場合に必要となる証明書です。
交付を受けることができるのは、10アール以上耕作する経営主またはその世帯員で、年間耕作従事
日数が60日以上の人です。
【交付のために必要なもの】
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