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農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合や、転用目的で売買等を行うときは県知事等の許可が必要です。[農地法第4条、農地法第5条]
※ 転用面積が2haを超える場合は2部、4haを超える場合は3部となります。
(副本はコピーで可)
第4条申請書 [Excelファイル/42KB] 第4条申請書 [PDFファイル/200KB]
事業計画書 [Wordファイル/23KB] 事業計画書 [PDFファイル/29KB]
第5条申請書 [Excelファイル/45KB] 第5条申請書 [PDFファイル/218KB]
事業計画書 [Wordファイル/23KB] 事業計画書 [PDFファイル/29KB]
毎月1日(休日の場合は翌開庁日)
都市計画法に基づく市街化区域内の農地転用については、許可は必要ありませんが、事前に農業委員会への届出が必要です。
第4条届出書 [Excelファイル/16KB] 第4条届出書 [PDFファイル/88KB]
第5条届出書 [Excelファイル/17KB] 第5条届出書 [PDFファイル/107KB]
許可を受けずに無断で転用を行った場合、3年以下の懲役または最高300万円以下の罰金が科せられます。
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