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農業者年金制度

印刷ページ表示 更新日:2024年5月10日更新

 農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上、担い手の確保を目的とした年金制度で、平成14年1月1日から新しい制度に生まれ変わりました。

 また、長期化する高齢期へ対応するために、令和4年から制度改正され、より加入しやすく、生活設計に応じた年金受給の仕組みへと変わりました。令和4年制度改正の詳細は、農業者年金基金HP(外部サイトへリンク)<外部リンク>で確認できます。

 

新農業者年金

積立方式・確定拠出型の年金です

 現行の農業者年金制度は、自分で積み立てた保険料とその運用益を合わせた額により、将来受け取る年金額が決まる確定拠出型の積立方式を採用しています。この財政方式は、その時々の加入者数や受給者数の変動による影響を受けにくい特徴があり、少子高齢時代でも安心できる制度です。

加入要件

 次の3つの要件を満たせば、農業経営者はもちろん、その配偶者や後継者など家族農業従事者も加入できます。

  1. 満20歳以上60歳未満の方。
  2. 国民年金第1号被保険者であること。(国民年金保険料納付の免除者でないこと)
  3. 年間農業従事日数が60日以上あること。

自由に決められる保険料

 保険料は、経済状況や将来設計に応じて、月2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に設定できます。また、保険料はいつでも見直すことができるので、経営や生活にゆとりがないときは少ない保険料を選択し、ゆとりができたら積み増しすることもできます。

※ 令和4年1月から、一定の要件を満たす方については、1万円からでも通常加入できるようになりました。    
 (詳しくは農業者年金基金HP(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

税制上のメリット

 支払った保険料は全額(最高年額80万4千円)、所得税、住民税の社会保険料控除の対象となり、保険料の15~30%程度の節税効果が期待できます。また、将来受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。

年金給付

 原則65歳から、終身にわたって受け取ることができます。また、60歳以上65歳未満の間で、繰上げ受給を選択することもできます。
 もしも80歳前に亡くなられた場合には、80歳までに受け取るはずだった農業者老齢年金額の死亡時の現在価値相当額がご遺族の方に死亡一時金として支払われます。

政策支援

 農業者年金は、農業の担い手を確保するという政策年金でもあることから、認定農業者で青色申告している方など一定の要件を満たす意欲のある担い手に対して、保険料の国庫補助があります。通算して最長20年間(月額最高1万円、通算最大216万円) です。
 将来、受給要件(保険料納付期間等が20年以上あり、経営継承等により農業を営む者でなくなること)を満たしたときに受け取ることができます。

 

農業者年金受給中の注意事項

経営移譲年金(特例付加年金)の支給停止

 経営移譲年金(特例付加年金)は、受給者の農地を売ったり転用したり、あるいは受給者が貸付地の返還を受けて農業経営を再開したときなどに、支給が停止されます。
 ただし、事由によっては支給停止にならない場合もありますので、予め農業委員会事務局までご相談ください。

現況届

 現況届とは、農業者年金を受給している方が生存しているかどうか、また経営移譲年金(特例付加年金)にあっては農業経営の再開や農地等の返還がなされていないかを確認するための届出です。
 継続して年金受給をするために必要なお手続きですので、必要事項をご記入のうえ、毎年6月中に農業委員会事務局または各総合支所窓口までご提出ください。
 期日までのご提出がない場合は、年金支給が差し止められることがありますのでご注意ください。

受給者が死亡した場合

 農業者年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の方は「死亡関係届出書」をJAにご提出ください。この届出が遅れますと、年金支給が引き続き行われ、受け取りすぎた年金を返金しなければならなくなりますので、ご注意ください。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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