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農地を相続等で取得したときの届出

印刷ページ表示 更新日:2023年11月13日更新

農地法第3条の3第1項の規定による届出

 相続等により農地の権利を取得したときは、その旨を農地が所在している農業委員会へ届け出る必要があります。

 なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。法務局において所有権移転登記を済ませてから農業委員会へ届出をしてください。

 

届出の期限

 権利の取得を知った日(被相続人の死亡を知った日)からおおむね10か月以内

届出に必要なもの

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  2. 農地の権利を取得したことがわかる書類(登記完了証など)

関連ファイル

その他

 所有権移転登記については、法務局ホームページをご確認ください。

福島地方法務局(外部サイトへリンク)<外部リンク>

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
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