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相続等により農地の権利を取得したときは、その旨を農地が所在している農業委員会へ届け出る必要があります。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。法務局において所有権移転登記を済ませてから農業委員会へ届出をしてください。
権利の取得を知った日(被相続人の死亡を知った日)からおおむね10か月以内
所有権移転登記については、法務局ホームページをご確認ください。
福島地方法務局(外部サイトへリンク)<外部リンク>
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