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犬・猫の飼い主の皆さまへ

印刷ページ表示 更新日:2021年3月1日更新

 動物を捨てたり、いじめたり、近所とのトラブルがあったりと、動物の飼育における問題が後を絶ちません。社会の中で人間と動物とが共存していくために、飼い主が守らなければならないマナーとモラルがあります。

 平成14年に定められた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では、動物(犬・ねこに限りません)の飼い主は、命ある動物を飼う者としての責任を十分に自覚し、その動物を正しく飼うことが定められています。

 この基準は、令和元年6月に改正された「動物愛護管理法」で、動物の所有者等が遵守する責務規定として明確化されました。

 その中で、犬・ねこの飼い主には、ペットの健康を守り、また、人に危害を加えたり、迷惑などをかけたりしないよう、次のような基準が定められています。

犬の飼い主が守る8つの基本事項

1.犬の放し飼いをしない

さく等で囲まれた自己の所有地(ただし、周辺住民や土地に迷惑や危害を及ぼさない範囲)、または屋内以外での放し飼いを行わないこと。

2.犬を屋外でつないでおく場合は、行動範囲に注意する

犬を屋外でつないでおく場合は、行動範囲が道路または通路に接しないよう注意すること。

また、犬の健康と安全が確保できる場所につなぐこと。

3.頻繁な鳴き声やふん尿の放置による迷惑に留意する

頻繁な鳴き声による騒音や、道路や他人の土地にふん尿を放置する等の行為により、周辺住民の迷惑にならないよう努めること。

4.適正なしつけを行う

人の生命、身体、財産に危害を加えたり、人に迷惑をかけたりしないよう、適正な方法でしつけをすること。

5.散歩は犬を制御できる人が行う

散歩は飼い犬を制御できる人が行い、突発的な行動にも対応できるようリードや首輪等の点検や調節を行うこと。

運動場所や時間帯に配慮すること。特に大きさや闘争本能により人に危害を加えるおそれが高い犬(以下「危険犬」という。)については、人の多い場所や時間帯を避けること。

6.危険犬は必要に応じて口輪等を装着する

道路等の屋外で運動させる場合に、危険犬の行動を抑えられなくなった場合、重大な事故を起こさないよう、必要に応じて口輪等を装着すること。

7.犬をやむを得ず手放す場合は、譲渡に努める

犬をやむを得ず飼えなくなった場合は、適正に飼うことのできる者に譲渡するよう努めること。

県に引き取りを求める場合は、終生飼養の趣旨に照らして引き取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、引き取りを拒否される可能性があることについて十分認識すること。

8.子犬を譲渡する場合は、離乳後、社会化が十分に図れた後で譲渡する

子犬を譲渡する場合は、離乳前に譲渡せず、また、社会化が十分図られた後に譲渡するよう努めること。

また、譲渡を受ける者にも、社会化に関する情報を提供するよう努めること。

ねこの飼い主が守る6つの基本事項

1.周辺環境に応じた適切な飼い方をする

ねこの飼い主は、周辺環境に応じた適切な飼い方をし、人に迷惑を及ぼさないように努めること。

2.屋内で飼うように努める

疾病の感染防止、不慮の事故防止等、ねこの健康と安全を守り、また、周辺環境の保全のため、屋内で飼うように努めること。

猫を外に出して飼う場合は、疾病の感染防止、不慮の事故等の防止、頻繁な鳴き声等の騒音の防止、ふん尿の放置による周辺住民の生活に著しい支障を及ぼすことの防止に努めること。

3.不妊去勢手術等の対策を

子猫が新たに生まれても飼育できる、または責任をもって譲渡できる場合を除き、繁殖制限の措置を講じること。

外に出して猫を飼う場合も、繁殖制限の措置を講じること。

4.ねこをやむを得ず手放す場合は、譲渡に努める

ねこをやむを得ず飼えなくなった場合は、適正に飼うことのできる者に譲渡するよう努めること。

県に引き取りを求める場合は、終生飼養の趣旨に照らして引き取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、引き取りを拒否される可能性があることについて十分認識すること。

5.子ねこを譲渡する場合は、離乳後、社会化が十分に図れた後で譲渡する

子ねこを譲渡する場合は、離乳前に譲渡せず、また、社会化が十分図られた後に譲渡するよう努めること。

また、譲渡を受ける者にも、社会化に関する情報を提供するよう努めること。

6.飼い主のいない猫を管理する場合

飼い主のいない猫を管理する場合は、不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、給餌及び給水、排せつ物の適正な処理を行う地域猫対策等、周辺の生活環境及び引き取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること。

遺棄・虐待に対する罰金・罰則があります

 法律により、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのほか、ひとが飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類)をみだりに殺したり傷つけたりした人には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
 また、飼っている動物にみだりに餌や水をあげないなどして衰弱させるなどの虐待や、遺棄した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられます。

「しつけ」をしていますか?

 福島県動物愛護センターでは、「飼い犬のしつけ方教室」を行っています。

 ねこは子猫のときから猫用トイレを用意すれば、近所の庭などをよごすことはありません。

猫の3ない運動

福島県動物愛護センターで推奨している運動です。

猫の3ない運動詳細リーフレット(福島県動物愛護センター作成) [PDFファイル/675KB]

1 出さない 

 飼い猫は、迷子札等を付け、室内で飼いましょう。

 猫を屋外に出すと、交通事故、猫同士のケンカ、病気や迷子といった様々な理由により、家に帰れなくなることがあります。また、予期せぬ繁殖や、近所からの苦情につながることもあります。

2 捨てない

 猫の遺棄は犯罪です。捨てた猫が拾われるとはかぎりません。

 飼い猫がその命を終えるまで適正に飼いましょう。
 飼い続けることができない場合には、新しい飼い主を探しましょう。
 猫を飼う前に、御自身の年齢や猫の寿命等も考慮に入れ、その飼養について慎重に判断することが必要です。

3 増やさない

 ・飼い猫に不妊去勢手術を実施しましょう。

 福島県が殺処分する猫のうち、約7割は子猫です。不幸な命を減らすため、飼い猫には不妊去勢手術を実施しましょう。

 さらに、手術をすることにより、生殖器系の病気を予防でき、繁殖期特有の鳴き声や縄張りを示す尿スプレー等の行動も減らせるため、猫も飼い主もストレスが軽くなります。

 「可愛い」「可哀想」から始めた餌やりにより、野良猫が集まり、その結果子猫が生まれ、猫のふん尿や鳴き声などで近所迷惑になることがあります。猫が増えすぎると適切な世話が行き届かず、猫自体を苦しめることもあります。
 餌を与える場合には、その猫の飼い主として、責任を持って飼いましょう。
 飼えないのであれば、餌やりはやめましょう。

関連情報

≫動物愛護(福島県ホームページ「動物愛護」のページへ)<外部リンク>
≫福島県動物愛護センターホームページ<外部リンク>

・各総合支所のお問い合わせ先
電話番号FAX番号
伊達総合支所024-583-5508024-583-2119
梁川総合支所024-577-7211024-577-6866
生活環境課024-575-1228024-573-5865
霊山総合支所024-586-1111024-586-2144
月舘総合支所024-572-2113024-573-3566

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