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テレビやエアコン(室外機を含む)、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、衣類乾燥機は、『家電リサイクル法』対象の家電製品です。
処分する場合は、粗大ごみとして出せないため、注意が必要です。
家電リサイクル法の対象となる家電製品を廃棄する場合は、次の対応が必要です。
新たな製品を購入する販売店に引取りを依頼してください。
家電リサイクル券を購入し、製品を購入した販売店か指定引取所に搬入してください。
また、廃家電製品の運搬を業者に依頼する場合は、必ず一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
家電リサイクル法の対象・非対象にかかわらず、事業者が処分料金を取って廃棄物を回収するためには『廃棄物処理法』に基づく許可が必要です。
許可を持たない事業者には、廃家電製品などを引き渡さないでください。
また、チラシなどで無料回収をうたいながら、実際には高額な料金を請求された事例もあります。
違法な業者と知りながら製品を引き渡した場合は、引き渡した人が罰せられることもありますので特にご注意ください。
無許可業者や許可を取得しているか不明な業者が廃家電製品を引き取っているところを発見した場合は、県または市にご連絡ください。
福島県 県北地方振興局 環境課
電話:024-521-2721
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