本文
交通事故の災禍により父母等の保護者を失った、市内に在住する児童・生徒の健全な育成に寄与することを目的とします。
市内に在住する、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学し、次の各号のいずれかに該当する者
(1)父母(養父母も含む)又はそのいずれかが交通事故により死亡した者
※父又は母が交通遺児を伴って再婚している場合を除く(事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)
(2)父母の死後、三親等内の親族に扶養されていた者で、その親族が交通事故により死亡した者
随時
交通遺児1人につき1万円
毎年5月5日の直前の金融機関営業日に指定金機関を通じて口座振込により支給します。
(1)交通遺児認定申請書様式第2号(第5条関係) [Wordファイル/20KB]
(2)父または母等が交通事故により死亡したことが証明できる書類
死亡診断書(死体検案書)、交通事故証明書 など
福島県でも交通遺児に対し奨学金等を支給しています。
詳細は「公益財団法人福島県交通遺児奨学基金協会<外部リンク>」をご覧ください。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.