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廃棄物の野焼き(野外焼却)は、「一部の例外行為」を除き、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されています。違反者には「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、またはその両方」が科せられることがあります。
野焼きは、煙、すす、悪臭により周囲の環境に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質の発生から人体の健康や自然環境に深刻な影響を与える危険性があるため、禁止されています。
次に掲げる一部の行為は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で例外として定められています。
農業、林業等を営むため、やむを得ないものとして行われるもの(例:あぜ草や下枝の焼却)
風俗習慣上、または宗教上の行事を行うもの (例:どんど焼き・しめ縄の焼却)
災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの(例:火災予防訓練)
国等公共団体が、その施設を管理するために必要なもの(例:河川敷の草焼き)
たき火やその他日常生活の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉たき・キャンプファイヤーなどを行う際の木くずの焼却)
※農地で野焼きを行う場合は、事前の届出が必要です!
農地での野焼きなど上記の例外行為を行う場合は、事前に消防組合と市役所への届出が必要となります。実施する前に下記の連絡先まで、実施場所や日時などを連絡してください。
伊達地方消防組合 024-575-4101
伊達市役所 生活環境課 024-575-1228
例外の行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、風向き・燃やす量・時間帯に注意し、周りに迷惑(煙や匂いなど)をかけないように必要最小限の範囲で実施してください。
周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物にすすが付いて困る等の苦情がある。)
軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
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