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改葬の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新

改葬とは

 墓地や納骨堂に埋葬・埋蔵(収蔵)されているすべての遺骨を、他の墓地や納骨堂へ移動することです。

 改葬には、現在埋葬・埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する市区町村から発行される「改葬許可証」が必要となります。

改葬許可申請の手続きについて

申請窓口 

 生活環境課・各総合支所(保原総合支所を除く)

受付時間

 8時30分から17時15分まで(土・日・祝日を除く)

必要書類

 1.改葬許可申請書

  遺骨が3体以上ある場合は、継紙を利用してください。

 2.埋葬(納骨)証明書

  現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地・納骨堂の管理者より証明を受けてください。

  ※改葬許可申請書の様式中に「証明欄」があります。

 3.受入証明書 ※任意様式

  改葬先の墓地・納骨堂の管理者より証明を受けてください。

 4.改葬許可承諾書 

  現在(改葬前)の墓地使用者が申請者と異なる場合は、現在の墓地使用者の承諾書が必要となります。

 5.申請書等様式

  ・改葬許可申請書 [Wordファイル/38KB]

  ・改葬許可申請書(記入例) [Wordファイル/47KB]

  ・改葬許可申請書継紙 [Wordファイル/47KB]

  ・改葬許可申請書継紙(記入例) [Wordファイル/53KB]

  ・受入証明書 [Wordファイル/15KB]

  ・受入証明書(記入例) [Wordファイル/23KB]

  ・改葬許可承諾書 [Wordファイル/13KB]

  ・改葬許可承諾書(記入例) [Wordファイル/24KB]

郵送での申請

 郵送で申請される場合は、必要書類と返信用封筒(84円切手を貼り、住所・宛名を記載したもの)を同封してください。

注意事項について

  1. 改葬許可証の交付手数料は無料です。
  2. 書類審査をするため、許可証の即日交付はできません。 ※交付するまで3日(閉庁日を除く)程度の見込みですので、期間に余裕をもって申請してください。
  3. 同一墓地内で遺骨を別の墓地に移動する場合も、「改葬許可証」が必要です。
  4. 遺骨の一部を別の墓地や納骨堂に移動する場合は、「分骨」に該当するため、改葬許可は必要ありません。遺骨を埋葬している墓地の管理者に分骨証明を受けてください。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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