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令和3年10月12日、福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が公布、施行され、令和4年4月1日には自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
自転車を利用する際は、車両の運転者としての責任を自覚し、法やその他の法令を遵守するとともに、歩行者や自動車等の通行に十分配慮しながら自転車の安全で適正な利用に努めましょう。
この条例は、自転車の安全で適正な利用を促進する基本的な事項を定め、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会を実現することを目的としています。
また、自転車の安全で適正な利用に関して基本理念を定め、県、県民、自転車利用者、事業者及び自動車等運転者の責務並びに関係団体及び市町村の役割を明らかにしています。
1 責任・役割(第4~10条)
2 自転車交通安全教育等(第11条)
3 点検整備・安全器具の使用等(第12条・第14条)
4 自転車損害賠償責任保険への加入等(第16条・第17条)
5 道路環境の整備(第19条)
令和5年4月1日に道路交通法一部改正が施行され、ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車を利用する際は、命を守るために自転車の交通ルール、自転車安全利用五則を守り、定期的な点検・整備を実施しましょう。
(1)車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
「自転車損害賠償責任保険等への加入」の義務化、「自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等」については、令和4年4月1日に施行されました。
自転車を利用する場合、自転車利用者、自転車を利用する未成年者を監護する保護者、事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償責任保険等へ加入しなければなりません。詳細については福島県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※本市で加入を受け付けている「福島県市民交通災害共済」は、加入者本人が被害に遭った際に加入者本人へ見舞金を支給する共済です。条例で義務付けられている「自転車損害賠償責任保険等」には該当しませんのでご注意ください。
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(概要版) [PDFファイル/186KB]
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(全文) [PDFファイル/104KB]
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について(福島県ホームページ)<外部リンク>
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