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自転車の交通ルールを守ろう

印刷ページ表示 更新日:2026年5月15日更新

自転車の違反にも青切符が導入!

 自転車関連事故や自転車の違反が増えているため、令和8年4月1日から自転車をはじめとする軽車両にも、自動車等と同様に「交通反則通告制度」が16歳以上を対象に導入されています。
 車両の運転者としての自覚と責任を持ち、今まで以上にルールをしっかり守りましょう。

1 青切符により検挙される違反例

 ・一時不停止       5,000円

 ・車道の右側通行     6,000円

 ・携帯電話の使用等    12,000円

 ・イヤホンの使用   5,000円

 ※これらの違反は一例です。

 重大な違反をしたときまたは交通事故を起こしたときは、刑事手続(赤切符)で検挙されます。また、3年以内に2回以上検挙されたまたは交通事故を起こした場合には、都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

 令和3年10月12日、福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が公布、施行され、令和4年4月1日には自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
 自転車を利用する際は、車両の運転者としての責任を自覚し、法やその他の法令を遵守するとともに、歩行者や自動車等の通行に十分配慮しながら自転車の安全で適正な利用に努めましょう。

1 目的

 この条例は、自転車の安全で適正な利用を促進する基本的な事項を定め、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会を実現することを目的としています。
 また、自転車の安全で適正な利用に関して基本理念を定め、県、県民、自転車利用者、事業者及び自動車等運転者の責務並びに関係団体及び市町村の役割を明らかにしています。

2 条例の主なポイント

 1 責任・役割(第4~10条)
 2 自転車交通安全教育等(第11条)
 3 点検整備・安全器具の使用等(第12条・第14条)
 4 自転車損害賠償責任保険への加入等(第16条・第17条)
 5 道路環境の整備(第19条)

3 自転車安全利用五則

 令和5年4月1日に道路交通法一部改正が施行され、ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車を利用する際は、命を守るために自転車の交通ルール、自転車安全利用五則を守り、定期的な点検・整備を実施しましょう。

 (1)車道が原則、左側を通行
     歩道は例外、歩行者を優先
 (2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 (3)夜間はライトを点灯
 (4)飲酒運転は禁止
 (5)ヘルメットを着用

自動車に注意して走行する自転車  ライトをつけて自転車に乗っている人のイラスト  ヘルメットを着用した人のイラスト​​

4 自転車損害賠償責任保険等への加入の義務化

 「自転車損害賠償責任保険等への加入」の義務化、「自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等」については、令和4年4月1日に施行されました。
 自転車を利用する場合、自転車利用者、自転車を利用する未成年者を監護する保護者、事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償責任保険等へ加入しなければなりません。詳細については福島県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 ※本市で加入を受け付けている「福島県市民交通災害共済」は、加入者本人が被害に遭った際に加入者本人へ見舞金を支給する共済です。条例で義務付けられている「自転車損害賠償責任保険等」には該当しませんのでご注意ください。

自転車通勤をする女性のイラスト ヘルメットを着用し自転車に乗る男の子のイラスト ヘルメットを着用し自転車に乗る学生のイラスト 自転車通勤をする男性のイラスト ヘルメットを着用し自転車に乗る女の子のイラスト ヘルメットを着用し自転車に乗る学生のイラスト

関連リンク

​ 自転車青切符導入啓発リーフレット [PDFファイル/1.99MB]
 ​自転車青切符導入啓発リーフレット〔英語〕 [PDFファイル/2.19MB]
 ​自転車青切符導入啓発リーフレット〔中国語〕 [PDFファイル/2.14MB]
 歩行者と自転車のための日本における交通安全ガイド〔英語〕 [PDFファイル/7.38MB]
 歩行者と自転車のための日本における交通安全ガイド 〔中国語〕 [PDFファイル/7.59MB]

 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(概要版) [PDFファイル/186KB]
 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(全文) [PDFファイル/104KB]
 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について​(福島県ホームページ)<外部リンク>

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