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自転車の違反にも青切符が導入!

印刷ページ表示 更新日:2025年12月15日更新

自転車の違反にも青切符が導入!

 令和8年4月1日から自転車をはじめとする軽車両にも、自動車等と同様に「交通反則通告制度」が導入されます。
 自転車関連事故や自転車の違反が増えているため、16歳以上を対象にこの制度が導入されます。
 車両の運転者としての自覚と責任を持ち、今まで以上にルールをしっかり守りましょう。

1 青切符により検挙される違反例

・一時不停止       5,000円

・車道の右側通行     6,000円

・携帯電話の使用等    12,000円

・イヤホンの使用   5,000円

※これらの違反は一例です。

 重大な違反をしたときまたは交通事故を起こしたときは、刑事手続(赤切符)で検挙されます。また、3年以内に2回以上検挙されたまたは交通事故を起こした場合には、都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

2 自転車安全利用五則

 令和5年4月1日に道路交通法一部改正が施行され、ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車を利用する際は、命を守るために自転車の交通ルール、自転車安全利用五則を守り、定期的な点検・整備を実施しましょう。

 (1)車道が原則、左側を通行
     歩道は例外、歩行者を優先
 (2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 (3)夜間はライトを点灯
 (4)飲酒運転は禁止
 (5)ヘルメットを着用

自動車に注意して走行する自転車  ライトをつけて自転車に乗っている人のイラスト  ヘルメットを着用した人のイラスト​​

関連リンク

 福島地区交通安全協会・福島警察署リーフレット [PDFファイル/4.2MB]

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