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マイクロチップ登録制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月31日更新

マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し登録することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

 一方、販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。

 マイクロチップ装着後の情報登録や、飼い主情報の変更登録等は環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)<外部リンク>から行います。

詳しくは、下記の環境省ホームページをご覧ください。

環境省ホームページ

 環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録について(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)<外部リンク>

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