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不法投棄をすることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条で禁止されています。
不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます(未遂も処罰の対象となります)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
不法投棄を防止するためには、不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。
伊達市では投棄されやすい場所への防止看板・監視カメラの設置を実施しています。また、警察など関係機関と連携して投棄者の特定や指導を行っております。
道路等の公共施設ではなく、私有地に不法投棄をされた場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でゴミを撤去しなければなりません(市は原則として、個人の土地に不法投棄されたゴミの撤去はしておりません)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
このような事態を防ぐため、土地の所有者(管理者)の皆様には、不法投棄をされない状況を作り、適切に管理することが大切です。
草木などで見通しの悪い所、既に不法投棄されている所、人目につきにくい所などは特にゴミが捨てられやすい環境のため、こまめな草刈りや柵・看板の設置、捨てられている物は早めに撤去するなどといった対策をとるようお願いいたします。
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