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「隣の草木が繁茂し、自分の敷地内に入り込んで困っている」「隣の空き家で害虫等が発生し迷惑している」などの相談が市に対してあります。伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条において、土地・建物の占有者及び管理者は、その占有・管理する土地・建物の清潔を保つように努めなければならないとされております。土地・建物を占有・管理する方は、定期的に除草・剪定を行い、害虫等が発生しないよう、適正に管理するようお願いします。
住宅などに隣接している空き地の雑草等でお困りの場合は、当事者同士で直接話し合いをすることが最短の解決策です。
市でも空き地等の草木についてご相談があった時は、現地の状況確認と所有者の調査を行い、管理不良が認められる場合には、所有者に適切な管理をお願いする通知文を発送しております。ただし、通知文に法的な拘束力は無く、土地の管理権限は所有者にありますので、理解が得られない時は改善が進まない場合もあります。
※空き地の所有者情報について、市からお伝えすることはできませんが、法務局にて個人でも
調べることが可能です(手数料がかかります)。
民法に規定されている「相隣関係」に関する問題(樹木の越境等)については、市が指導や介入することができないため、当事者間で話し合って解決していただくことになります。
※相隣関係とは、「隣接する不動産の所有者間において、通行、流水、排水、境界などの問題に
関して相互の土地利用を円滑にするために、相互にその利用や機能を調整し合う関係」のこと
をいいます。民法第209条以下に相隣関係についての規定が置かれています。
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