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公害苦情相談について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月6日更新

 市では、公害に対する苦情相談を受け付けております。ご相談の際は、下記をご参考ください。

受け付ける相談内容

 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭に関する相談を受け付けます。

 ※「公害」とは、『環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること』をいいます(環境基本法第2条第3項)。

相談の前に

 トラブルに行政が介入することで、かえって近隣の関係が悪化し話がこじれてしまう場合もあります。
 公害問題の場合、近所の人も同じ悩みを抱えている可能性が高く、近所の人に相談して一緒に原因者に伝えていくのも一つの方法です。原因者も複数の人が悩んでいると分かれば深刻な問題として受け止め、すぐに対策をしてくれるかもしれません。

市の対応について

  • 現地確認と原因者から聞き取りを行い、事実関係を確認します。
  • 法律の規制対象である場合は、法律にのっとり対応します。
  • 法律の規制基準値未満、規制対象外の場合は、法に基づく強制力をもった指導ができないため、原因者に対し改善の依頼をすることがあります。この場合の依頼は、相手方に対し任意の協力を求めるもので法的な拘束力はありません。

注意事項

  • 相談者の了承なしに原因者に対し相談者の氏名等を明かすことはありませんが、相談の内容によっては原因者に相談者が推測されてしまう場合があります。
  • 市では、公害法令に関係のない民事上のトラブルには介入することができませんので、無料法律相談等でご相談ください。

  ※民事上のトラブル
   近所の人の笛の音がうるさい、隣の家から草木などが自分の敷地にはみ出している、近所の人がバーベキューをしていて匂いが嫌だ・・・等。

  • 法律の規制基準値未満であったり、規制がない、原因者が対応しない等の理由で解決に至らない場合があります。その場合は、以下の公害紛争処理制度の活用もご検討ください。

公害紛争処理制度のご案内

 「双方の対立が厳しい」「発生源者が対策を講じない」などの理由から公害苦情相談では解決できない場合は、県や国の公害紛争処理機関が公正中立な立場から調停・裁定などにより紛争解決に努めます。裁判で解決するには、時間・費用とも申請者の負担が大きいことから設けられた制度です。

 福島県 公害審査会 → https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/mizutaiki-kujou.html<外部リンク>
 総務省 公害等調整委員会 → https://www.soumu.go.jp/kouchoi/index.html<外部リンク>

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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