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市では、公害に対する苦情相談を受け付けております。ご相談の際は、下記をご参考ください。
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭に関する相談を受け付けます。
※「公害」とは、『環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること』をいいます(環境基本法第2条第3項)。
トラブルに行政が介入することで、かえって近隣の関係が悪化し話がこじれてしまう場合もあります。
公害問題の場合、近所の人も同じ悩みを抱えている可能性が高く、近所の人に相談して一緒に原因者に伝えていくのも一つの方法です。原因者も複数の人が悩んでいると分かれば深刻な問題として受け止め、すぐに対策をしてくれるかもしれません。
※民事上のトラブル
近所の人の笛の音がうるさい、隣の家から草木などが自分の敷地にはみ出している、近所の人がバーベキューをしていて匂いが嫌だ・・・等。
「双方の対立が厳しい」「発生源者が対策を講じない」などの理由から公害苦情相談では解決できない場合は、県や国の公害紛争処理機関が公正中立な立場から調停・裁定などにより紛争解決に努めます。裁判で解決するには、時間・費用とも申請者の負担が大きいことから設けられた制度です。
福島県 公害審査会 → https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/mizutaiki-kujou.html<外部リンク>
総務省 公害等調整委員会 → https://www.soumu.go.jp/kouchoi/index.html<外部リンク>
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