本文
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族へ、経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給いたします。
見舞金等の内容
見舞金の種類 | 金 額 | 対象 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 60万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族※1 |
重傷病見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により重症病を負われた方※2 |
転居費用助成金 | 20万円 |
上記の見舞金に該当する方のうち、犯罪により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居される方 |
※1 配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2 療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方
【伊達市犯罪被害者等見舞金等チラシ】 [PDFファイル/699KB]
【伊達市犯罪被害者等見舞金支給要綱】 [PDFファイル/173KB]
【伊達市犯罪被害者等転居費用助成金支給要綱】 [PDFファイル/172KB]
人の生命または身体を害する罪に当たる行為
※日本国内または日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定されるもの
※正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、伊達市内に住所を有する被害者またはご遺族
犯罪被害の発生を知った日から2年以内。
※重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内。
上記以外にも必要な条件があります。申請をご希望の場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
伊達市役所 生活環境課生活交通係
電話:024-575-1290
住所:〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 伊達市市役所中央棟3階
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.