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会社組織に限らず、その他の団体でも表示を受けることができます。だだし、表示証を掲示することができる事業所等を構えている必要があります。
具体的な例としては、各種学校、各種協同組合、特殊法人などです。
A3 消防団活動に参加するために休暇等を取得した場合にも、就業規則や従業員との申し合わせにより、団員の活動しやすい職場環境づくり等を実施している場合です。
A4 正社員か非正社員等の別は問題ありませんが、1年未満の短期雇用者は除きます。
A5 複数の営業所等を所有する場合は、ひとつの事業所等として申請することもできますし、全体で申請することもできます。ただし、全体で申請した場合の表示証等の交付は1枚のみとなります(自社広告等に表示証等を縮小したものを印刷し、各営業所に掲示することはできます)。
A6 具体的な例としては、「災害時における応急対策業務の支援に関する協定書」を伊達市と締結し、消防団活動にかかる資機材を提供するなどの協力している事業所等の場合です。
A7 具体的な例としては、地元の消防団の訓練場所として事業所等の敷地や建物の一部を提供することなどです。
A8 あくまで伊達市消防団への協力として交付しますので交付できません。伊達市消防団に3名以上協力が必要です。
A9 事業所等の所在地の各総合支所又は本庁(市民生活部消防防災課)へ申請してください。
A10 受付期間は設けてありませんので、平日午前8時30分から午後5時15分まで受付を行います。
A11 表示証は初回のみ交付し、有効期限は認定の日から2年間です。なお、継続する場合は期限満了前に再申請が必要となります。
電話番号 | FAX番号 | |
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伊達総合支所 | 024-583-2111 | 024-583-2119 |
梁川総合支所 | 024-577-1111 | 024-577-6866 |
霊山総合支所 | 024-586-1111 | 024-586-2144 |
月舘総合支所 | 024-572-2111 | 024-573-3566 |
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