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伊達市消防団協力事業所表示制度に関するQ&A

印刷ページ表示 更新日:2017年4月1日更新

Q1 どのような事業所等が対象になりますか?

A1 事業所等で以下の認定基準に適合していることが必要です。

  1. 事業所の従業員が伊達市消防団員として3名以上入団しており、消防団活動に配慮をしている。
  2. 伊達市消防団に資機材等を提供するなど協力をしている。

Q2 「事業所」又は「その他の団体」とは?

A2 事業所とは、民間企業等における個々の本店、支店等です。

 会社組織に限らず、その他の団体でも表示を受けることができます。だだし、表示証を掲示することができる事業所等を構えている必要があります。
 具体的な例としては、各種学校、各種協同組合、特殊法人などです。

Q3 「消防団活動に配慮している」とは、具体的にどのような場合ですか?

A3 消防団活動に参加するために休暇等を取得した場合にも、就業規則や従業員との申し合わせにより、団員の活動しやすい職場環境づくり等を実施している場合です。

Q4 アルバイトは、従業員と解釈してもよろしいですか?

A4 正社員か非正社員等の別は問題ありませんが、1年未満の短期雇用者は除きます。

Q5 営業所として申請できますか?

A5 複数の営業所等を所有する場合は、ひとつの事業所等として申請することもできますし、全体で申請することもできます。ただし、全体で申請した場合の表示証等の交付は1枚のみとなります(自社広告等に表示証等を縮小したものを印刷し、各営業所に掲示することはできます)。

Q6 「災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等」とは具体的にどのような場合ですか。

A6 具体的な例としては、「災害時における応急対策業務の支援に関する協定書」を伊達市と締結し、消防団活動にかかる資機材を提供するなどの協力している事業所等の場合です。

Q7 「その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している」とは具体的にどのような場合ですか。

A7 具体的な例としては、地元の消防団の訓練場所として事業所等の敷地や建物の一部を提供することなどです。

Q8 私の会社の従業員は、伊達市消防団に2人、桑折町消防団に1人、国見町消防団に1人が入団していますが、表示証を受けることはできますか?

A8 あくまで伊達市消防団への協力として交付しますので交付できません。伊達市消防団に3名以上協力が必要です。

Q9 申請はどこにすればよいのでしょうか?

A9 事業所等の所在地の各総合支所又は本庁(市民生活部消防防災課)へ申請してください。

Q10 申請の受付期間は?

A10 受付期間は設けてありませんので、平日午前8時30分から午後5時15分まで受付を行います。

Q11 有効期限はありますか?

A11 表示証は初回のみ交付し、有効期限は認定の日から2年間です。なお、継続する場合は期限満了前に再申請が必要となります。

・各総合支所のお問い合わせ先
電話番号FAX番号
伊達総合支所024-583-2111024-583-2119
梁川総合支所024-577-1111024-577-6866
霊山総合支所024-586-1111024-586-2144
月舘総合支所024-572-2111024-573-3566
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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