ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 防災危機管理課 > 原子力損害賠償に係る追加賠償に関する概要について

本文

原子力損害賠償に係る追加賠償に関する概要について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月24日更新

東京電力ホールディングス株式会社(以下、東電)が公表した原発事故に係る追加賠償の内容をお知らせします。

概要

 令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力より、原子力損害賠償に係る追加賠償について案内がありました。

「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要について」<外部リンク>

お問い合わせ

本件の実施主体は東電となりますので、ご不明な点その他内容の詳細についてのお問い合わせは、同社の専用ダイヤルへお願いします。
※相談専用ダイヤルが大変混み合っております。つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。​

追加賠償に関する専用ダイヤル(東京電力)(0120-926-470)
受付期間:9時00分~19時00分(月~金(休祝日を除く))

     9時00分~17時00分(土・日・休祝日) 

ご請求方法

​(1)WEBまたは電話、相談窓口でのご請求

 
  請求方法 備考
WEB

東電ホームページへ<外部リンク>

(「WEBでのご請求はこちら」をクリック)

前回請求時の世帯代表者のみがWEB請求が可能です。
電話 ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)

その場で請求はできません。

現住所や世帯構成を確認したのち、東電から請求書が郵送されますので、改めて紙面請求する必要がございます。

なお、専用ダイヤルも相談窓口も大変混みあっております。

請求期限はございませんので、お日にちをあけてご相談ください。

相談窓口

madoguti

(2)ダイレクトメールでのお知らせ

 5月中旬以降、前回請求時から住所や世帯代表者に変更がない方で、請求手続きをされていない方に、東電からダイレクトメールが発送される予定でございます。
その中で、紙面請求書の送付を希望される方については、順次請求書が郵送されます。
該当する方でお急ぎでない場合には、そちらをお待ちください。

それ以外の方(住所変更された方など)にはダイレクトメールが届きませんので、(1)のいずれかの方法で請求する必要がございます。

​ご請求の手続き

(1)東電にご連絡が必要な方

前回請求時から下記のいずれかに該当する方は、ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)または最寄りの相談窓口<外部リンク>にてお手続きが必要です。

  • 電話番号が変わった(使えなくなった)
  • 住所が変わった
  • 結婚、離婚、死亡、世帯転出等により世帯構成が変わった

(2)ご請求の流れ

ご請求の流れは下記のとおりです(東電ホームページより)。なお、世帯代表者による世帯単位でのご請求となります。

請求フロー図

対象者・対象期間・賠償額

原発事故時点における生活の根拠によって賠償額が異なりますので、詳細は東電ホームページ<外部リンク>を確認ください。

 

※なお、専用ダイヤルも相談窓口も大変混みあっております。

請求期限はございませんので、専用ダイヤルにつながらない場合は、日にちをあけてご相談ください。

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る