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原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置は、平成25年4月26日より、原発事故により避難して二重生活を強いられている家族の再会を支援する目的で、実施されています。
これまでは、令和4年3月31日(木曜日)まで実施することとしていましたが、以下のとおり期間を延長が延長されました。また、令和3年度から本無料措置証明書をお持ちのすべての方々について、毎年度証明書の更新手続きが必要となりました。
復興庁のホームページ<外部リンク>
令和5年3月31日まで
対象の方へ更新手続きの通知を送付しましたので、通知に記載の手順に沿ってお手続きをお願いいたします。
なお、更新手続きが完了した方から、順次有効期限を記載した新証明書を送付いたします。
※現在証明書を使用されている方で、通知が届かない場合には、お問い合わせください。
「お知らせ「原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置令和4年度延長・証明書更新について [PDFファイル/781KB]」をご確認の上、「提出書類一覧 [PDFファイル/302KB]」に記載の書類を、防災危機管理課までご提出ください。
様式
1.確認書 [PDFファイル/312KB]
2.就園・就学証明書 [PDFファイル/9KB]
3.就労申告書 [PDFファイル/7KB]
4.同居証明書 [PDFファイル/10KB]
上記事項に該当する場合は無料措置の対象外となりますので、証明書の破棄をお願い致します。
原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等※1を除く。)または宮城県丸森町(以下「対象地域」という。)に居住しており、令和3年3月31日までに原発事故により避難して※2二重生活を強いられている母子避難者等及び対象地域内に残る父親等
中型車以下(対象者が運転または同乗している車両)
東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の最寄りインターチェンジ間の走行(途中乗車・下車不可)
※出口料金所での確認用書面の提示、一部該当にならない道路、ETC無線走行では無料措置されない等の条件があります。
所定の申請書に添付書類を添付し次の場所へ申請します。
1.伊達市役所 中央棟3階 防災危機管理課窓口
2.郵送の場合(〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地 伊達市役所 防災危機管理課)
1.申請書 [PDFファイル/80KB]
2.同居証明書 [PDFファイル/10KB]
3.就園・就学証明書 [PDFファイル/9KB]
4.就労申告書 [PDFファイル/7KB]
A:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者となります。
A:避難先の住所等を確認する書面が必要です。住所を移している場合には、避難先の住民票の写しを提出していただきます。伊達市に住所がある場合には、応急仮設住宅使用許可証・民間住宅賃貸契約書の写しのいずれか、もしくは、親戚等に避難している場合は同居証明書が必要です。また、郵送による提出の場合には、申請者本人確認のため運転免許証等のコピーを同封していただきます。
A:母子避難先等の最寄りインターチェンジと避難元父親等居住地(伊達市)の最寄りインターチェンジ間の走行に限ります。利用するインターチェンジは申請時に届出が必要で、途中下車は無効になりますので注意が必要です。また、一般レーンの利用に限り、ETCレーンでは無料措置されません。
A:対象となります。ただし、たとえば避難先において祖父母が預かっている場合、祖父母への証明書の発行は出来ません。
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