ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 震災・原子力災害復興情報 > 賠償・特例措置 > 特例措置 > 原発事故母子避難者等高速道路の無料措置の延長のお知らせ

本文

原発事故母子避難者等高速道路の無料措置の延長のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2024年3月26日更新

 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置は、平成25年4月26日より、原発事故により避難して二重生活を強いられている家族の再会を支援する目的で、実施されています。
 これまでは、令和6年3月31日(日曜日)まで実施することとしていましたが、以下のとおり期間を延長が延長されました。

延長期間
  令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)

 主な対象は、事故発生時に伊達市(※)に住所があって、母子が自主避難して夫が市内に残り二重生活となっている世帯です。
 また、父子避難(母親が避難元に残っている)、もしくは妊婦が避難している場合も対象となります。

 申請用紙は、市役所本庁舎中央棟3階防災危機管理課放射能対策係にあります。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

復興庁のホームページ<外部リンク>

 既存の証明書をお持ちの方々につきましては、有効期限を記載した新しい証明書に切り替えていただくことを予定しております。
 また、次の事項を確認いただき、該当する世帯については再申請や証明書の返却が必要となります。

確認事項

再申請の対象となる世帯

  1. 避難元(対象地内)及び避難先の住所を変更した場合
  2. 子どもが2人以上おり、令和6年3月31日現在で18歳に達している子どもが1人以上いる場合
  3. 申請時以降に子どもが増えた場合

証明書返却の対象となる世帯

  1. 子どもが全員、令和6年3月31日現在で18歳に達している場合(ただし、令和6年3月31日までは使用可)
  2. 避難元住所から対象地域外に住所変更した場合
  3. 避難していた家族が避難元に帰って来た場合

Q&A

Q1 「子ども」の年齢に制限はありますか?

A:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者となります。

Q2 申請には、どのような添付書類が必要になりますか?

A:避難先の住所等を確認する書面が必要です。住所を移している場合には、避難先の住民票の写しを提出していただきます。伊達市に住所がある場合には、応急仮設住宅使用許可証・民間住宅賃貸契約書の写しのいずれか、もしくは、親戚等に避難している場合は同居証明書が必要です。また、郵送による提出の場合には、申請者本人確認のため運転免許証等のコピーを同封していただきます。

Q3 無料で利用できる区間は、どのようになりますか?

A:母子避難先等の最寄りインターチェンジと避難元父親等居住地(伊達市)の最寄りインターチェンジ間の走行に限ります。利用するインターチェンジは申請時に届出が必要で、途中下車は無効になりますので注意が必要です。また、一般レーンの利用に限り、ETCレーンでは無料措置されません。

Q4 子どものみ避難している場合は、どうでしょうか?

A:対象となります。ただし、たとえば避難先において祖父母が預かっている場合、祖父母への証明書の発行は出来ません。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る