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原発事故母子避難者等高速道路の無料措置の延長のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2022年3月14日更新

 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置は、平成25年4月26日より、原発事故により避難して二重生活を強いられている家族の再会を支援する目的で、実施されています。
 これまでは、令和4年3月31日(木曜日)まで実施することとしていましたが、以下のとおり期間を延長が延長されました。また、令和3年度から本無料措置証明書をお持ちのすべての方々について、毎年度証明書の更新手続きが必要となりました。

 復興庁のホームページ<外部リンク>

延長期間

  令和5年3月31日まで

令和4年度新証明書への更新について

対象の方へ更新手続きの通知を送付しましたので、通知に記載の手順に沿ってお手続きをお願いいたします。
なお、更新手続きが完了した方から、順次有効期限を記載した新証明書を送付いたします。
※現在証明書を使用されている方で、通知が届かない場合には、お問い合わせください。

手続方法

 「お知らせ「原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置令和4年度延長・証明書更新について [PDFファイル/781KB]」をご確認の上、「提出書類一覧 [PDFファイル/302KB]」に記載の書類を、防災危機管理課までご提出ください。

 
様式
1.確認書 [PDFファイル/312KB]
2.就園・就学証明書 [PDFファイル/9KB]
3.就労申告書 [PDFファイル/7KB]
4.同居証明書 [PDFファイル/10KB]

無料措置の対象外となる世帯

  1. 満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎた子ども及びその父母等
  2. 対象地域内に残る父母等が、避難元住所から対象地域外に住所変更した場合
  3. 避難していた家族が避難元に帰って来た場合

上記事項に該当する場合は無料措置の対象外となりますので、証明書の破棄をお願い致します。

新規申請について

対象者

原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等※1を除く。)または宮城県丸森町(以下「対象地域」という。)に居住しており、令和3年3月31日までに原発事故により避難して※2二重生活を強いられている母子避難者等及び対象地域内に残る父親等

対象車種

中型車以下(対象者が運転または同乗している車両)

対象走行

東北自動車道、常磐自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の最寄りインターチェンジ間の走行(途中乗車・下車不可)
※出口料金所での確認用書面の提示、一部該当にならない道路、ETC無線走行では無料措置されない等の条件があります。

申込方法

所定の申請書に添付書類を添付し次の場所へ申請します。
1.伊達市役所 中央棟3階 防災危機管理課窓口
2.郵送の場合(〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地 伊達市役所 防災危機管理課)

申請書および添付様式

1.申請書 [PDFファイル/80KB]
2.同居証明書 [PDFファイル/10KB]
3.就園・就学証明書 [PDFファイル/9KB]
4.就労申告書 [PDFファイル/7KB]

Q&A

Q1 「子ども」の年齢に制限はありますか?

A:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者となります。

Q2 申請には、どのような添付書類が必要になりますか?

A:避難先の住所等を確認する書面が必要です。住所を移している場合には、避難先の住民票の写しを提出していただきます。伊達市に住所がある場合には、応急仮設住宅使用許可証・民間住宅賃貸契約書の写しのいずれか、もしくは、親戚等に避難している場合は同居証明書が必要です。また、郵送による提出の場合には、申請者本人確認のため運転免許証等のコピーを同封していただきます。

Q3 無料で利用できる区間は、どのようになりますか?

A:母子避難先等の最寄りインターチェンジと避難元父親等居住地(伊達市)の最寄りインターチェンジ間の走行に限ります。利用するインターチェンジは申請時に届出が必要で、途中下車は無効になりますので注意が必要です。また、一般レーンの利用に限り、ETCレーンでは無料措置されません。

Q4 子どものみ避難している場合は、どうでしょうか?

A:対象となります。ただし、たとえば避難先において祖父母が預かっている場合、祖父母への証明書の発行は出来ません。

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福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
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