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国は特例法を制定し、下記指定市町村から避難された方は、住民票を移さずに避難先の市町村において行政サービスを受けることが可能となります。 つきましては、指定市町村から住民票を移さずに伊達市に避難している方は、避難元市町村又は伊達市の窓口に届出書を提出していただく必要があります。
なお、既に全国避難者情報システムに基づき現在の避難先の住所等について届出を行った方は、この法律に基づく届出を行う必要はありません。
ただし、届出を行った後に、転居等により避難場所を移られた方は、改めて届出が必要となります。
原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について(総務省のページへ)<外部リンク>
いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村
から住民票を移さずに伊達市に避難している方
総務大臣が告示する行政サービス(指定市町村において、提供することが困難な事務として総務大臣に届け出たもの)
・要介護認定等に関する事務(介護保険法)
・介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
・保育所入所に関する事務(児童福祉法)
・予防接種に関する事務(予防接種法)
・児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
・特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
・障がい者、障がい児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障がい者自立支援法)
・児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
・義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
※事務数は事務の根拠となる法律又は政令の条項数によるもの。
事務の引き継ぎ、準備期間を経て、平成24年1月以降に伊達市から行政サービスを受けることになります。
・郵便又は信書等により避難元市町村へ届出書を提出
・直接、避難元市町村の窓口へ届出書を提出
・伊達市の各総合支所窓口へ届出書を提出
届出書、身分証明書
※届出書は各総合支所の窓口に備えつけてあります。下記からダウンロードもできます。
届出書用紙[PDFファイル/55KB] ※1人1枚の記入が必要です。
届出後に避難場所が変更になった場合は、改めて届出が必要となります。
電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|
伊達総合支所 | 024-583-5525 | 024-583-2119 |
梁川総合支所 | 024-577-7211 | 024-577-6866 |
保原総合支所 | 024-575-2111 | 024-573-5892 |
霊山総合支所 | 024-586-1111 | 024-586-2144 |
月舘総合支所 | 024-572-2113 | 024-573-3566 |
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