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児童扶養手当(公的年金との併給)

印刷ページ表示 更新日:2016年3月30日更新

平成26年12月1日から、児童扶養手当と公的年金の併給が可能になりました

 これまで、公的年金(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、児童扶養手当を受給することができませんでした。
平成26年12月以降は、児童扶養手当よりも年金額が低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

今回の改正で新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合 
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など 

手当を受給するための手続き

 児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

 公的年金を請求できる方が、公的年金等の請求をせずに手当の申請のみをすることはできません。

 既に児童扶養手当の認定を受けている受給者が、新たに公的年金を受給する権利が発生した場合も届出が必要です。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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