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これまで、公的年金(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、児童扶養手当を受給することができませんでした。
平成26年12月以降は、児童扶養手当よりも年金額が低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
公的年金を請求できる方が、公的年金等の請求をせずに手当の申請のみをすることはできません。
既に児童扶養手当の認定を受けている受給者が、新たに公的年金を受給する権利が発生した場合も届出が必要です。
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