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身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に補聴器を購入する費用などの一部を助成する事業です。
次の要件をすべて満たす満18歳未満の児童の保護者
基準額と購入・修理費用を比較し、いずれか少ない方の額×2/3 (自己負担額1/3)
※1円未満の端数は切捨て
助成対象となる補聴器は、装用効果が高い側の耳への片耳装用を原則とし、両耳に装用するものについては、市で認めたものに限ります。
補聴器の新規購入または耐用年数経過後の補聴器更新費用が対象で、下表の基準額を適用します。
補聴器の種類 |
1台(片耳)当たりの基準額 |
基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
---|---|---|---|
ポケット型(軽度・中等度難聴用) | 150,000円 |
・補聴器本体(電池含む) ・イヤモールド |
5年 |
耳かけ型(軽度・中等度難聴用) | |||
高度難聴用ポケット型 | |||
高度難聴用耳かけ型 | |||
重度難聴用ポケット型 | |||
重度難聴用耳かけ型 | |||
耳あな型(既製品) | |||
耳あな型(オーダーメイド) | ・補聴器本体(電池含む) | ||
骨導式ポケット型 |
・補聴器本体(電池含む) ・骨導レシーバー ・ヘッドバンド |
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骨導式眼鏡型 |
・補聴器本体(電池含む) ・平面レンズ |
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補聴システム(FM型・デジタル無線方式のものを含む) |
・受信機 ・オーディオシュー ・ワイヤレスマイク |
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市長が必要と認める特例補装具 | 市長が必要と認める額(注) | 市長が必要と認めるもの |
注:特例補装具に係る助成を行う場合は、市は事前に県と協議の上、助成を決定する。
耐用年数経過後に補聴器を更新する経費または修理が対象で、基準額は「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示528号)」を適用します。
※購入する前に申請が必要ですのでご注意ください。
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