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身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に補聴器の購入費用の一部を助成する事業です。
次の要件をすべて満たす満18歳未満の児童の保護者
補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
---|---|---|---|
ポケット型(軽度・中等度難聴用) | 150,000円 | ・補聴器本体(電池含む) ・イヤモールド | 5年 |
耳かけ型(軽度・中等度難聴用) | |||
耳あな型(既製品) | |||
耳あな型(オーダーメイド) | ・補聴器本体(電池含む) | ||
骨導式ポケット型 | ・補聴器本体(電池含む) ・骨導レシーバー ・ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | ・補聴器本体(電池含む) ・平面レンズ | ||
耳かけ型FM型 |
※対象となるのは、補聴器の新規購入または耐用年数経過後の補聴器更新費用であり、修理費(成長に伴うイヤモールド交換含む)は対象外となります。また、補聴器は装用効果が高い側の耳への片耳装用を原則とし、両耳に装用するものについては、医師または市で認めたものに限ります。
1.助成申請書
2.医師の意見書
3.補聴器販売業者が作成した見積書
4.世帯全員の市民税額が確認できる書類 (申請者の同意のうえで、市で税額を確認できる場合は不要)
(注意)購入する前に申請が必要となります。
1.申請者は、購入する前にこども支援課へ相談し、申請書等の配布を受けます。
2.申請者は、医師の診察を受け、意見書を作成してもらいます。
3.申請者は、医師の意見書をもとに、補聴器販売業者に見積書を作成してもらいます。
4.申請者は、こども支援課に申請書及び添付書類(意見書・見積書)を提出します。
5.書類審査後、認められれば市から申請者に決定通知・助成券・委任状が交付されます。
6申請者は、.交付決定後、見積書を作成した補聴器販売業者に補聴器の作製を依頼します。
また、申請者は購入時、補聴器販売業者に利用者負担額を支払うとともに、助成券と委任状を渡します。
7.補聴器販売業者は、請求書に助成券・委任状・利用者負担額の領収書の写しを添付し、市へ請求します。
8.市は、請求に基づき、補聴器販売業者に助成金を支払います。
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