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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

印刷ページ表示 更新日:2025年5月26日更新

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に補聴器を購入する費用などの一部を助成する事業です。

助成対象者

 次の要件をすべて満たす満18歳未満の児童の保護者

  1. 伊達市に住所を有している児童
  2. 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上で身体障がい者手帳の交付対象とならない児童。ただし、補聴器の装用により、言語習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する場合は、この限りではありません。  

次のいずれかに該当している場合は、助成対象から除かれます

  1. 対象児童と同じ世帯に属する世帯員のうち、市民税額の所得割額が46万円以上の人がいる場合
  2. 他の法令等に基づき、補聴器の購入等に係る費用の助成を受けている場合

助成額

基準額と購入・修理費用を比較し、いずれか少ない方の額×2/3 (自己負担額1/3)
※1円未満の端数は切捨て

補聴器の種類と基準額

助成対象となる補聴器は、装用効果が高い側の耳への片耳装用を原則とし、両耳に装用するものについては、市で認めたものに限ります。

購入・更新の場合

補聴器の新規購入または耐用年数経過後の補聴器更新費用が対象で、下表の基準額を適用します。

 
補聴器の種類

1台(片耳)当たりの基準額

基準額に含まれるもの 耐用年数
ポケット型(軽度・中等度難聴用) 150,000円

・補聴器本体(電池含む)

・イヤモールド

5年
耳かけ型(軽度・中等度難聴用)
高度難聴用ポケット型
高度難聴用耳かけ型
重度難聴用ポケット型
重度難聴用耳かけ型
耳あな型(既製品)
耳あな型(オーダーメイド) ・補聴器本体(電池含む)
骨導式ポケット型

・補聴器本体(電池含む)

・骨導レシーバー 

・ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

・補聴器本体(電池含む)

・平面レンズ

補聴システム(FM型・デジタル無線方式のものを含む)

・受信機

・オーディオシュー

・ワイヤレスマイク

市長が必要と認める特例補装具 市長が必要と認める額(注) 市長が必要と認めるもの

注:特例補装具に係る助成を行う場合は、市は事前に県と協議の上、助成を決定する。

修理の場合

耐用年数経過後に補聴器を更新する経費または修理が対象で、基準額は「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示528号)」を適用します。​

申請に必要なもの

  1. 助成申請書
  2. 医師の意見書
  3. 補聴器販売業者が作成した見積書
  4. 世帯全員の市民税額が確認できる書類 (申請者の同意のうえで、市で税額を確認できる場合は不要)

※購入する前に申請が必要ですのでご注意ください。

助成するまでの流れ

  1. 申請者は、購入する前にネウボラ推進課へ相談し、申請書等の配布を受けます。
  2. 申請者は、医師の診察を受け、意見書を作成してもらいます。
  3. 申請者は、医師の意見書をもとに、補聴器販売業者に見積書を作成してもらいます。
  4. 申請者は、ネウボラ推進課に申請書及び添付書類(意見書・見積書)を提出します。
  5. 書類審査後、認められれば市から申請者に決定通知・助成券・委任状が交付されます。
  6. 申請者は、.交付決定後、見積書を作成した補聴器販売業者に補聴器の作製を依頼します。
    また、申請者は購入時、補聴器販売業者に利用者負担額を支払うとともに、助成券と委任状を渡します。
  7. 補聴器販売業者は、請求書に助成券・委任状・利用者負担額の領収書の写しを添付し、市へ請求します。
  8. 市は、請求に基づき、補聴器販売業者に助成金を支払います。
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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