ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て支援 > 各種給付・助成制度 > 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

本文

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

印刷ページ表示 更新日:2018年3月27日更新

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に補聴器の購入費用の一部を助成する事業です。

 

助成対象者

 次の要件をすべて満たす満18歳未満の児童の保護者

  1. 伊達市に住所を有している児童
  2. 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障がい者手帳の交付対象とならない児童。ただし、30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。
  3. 補聴器の装用により、言語習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する児童  

次のいずれかに該当している対象者は除かれます

  1. 対象児童と同じ世帯に属する世帯員のうち、市民税額の所得割額が46万円以上の人がいる場合
  2. 他の法令等に基づき、補聴器の購入に係る費用の助成を受けている場合

助成額

  市で定める基準額(15万円)の範囲内で購入費用の2/3 (自己負担額1/3) ※1円未満の端数は切捨て

補聴器の種類と基準額

 
補聴器の種類

1台(片耳)当たりの基準額

基準額に含まれるもの耐用年数
ポケット型(軽度・中等度難聴用)150,000円

・補聴器本体(電池含む)

・イヤモールド

5年
耳かけ型(軽度・中等度難聴用)
耳あな型(既製品)
耳あな型(オーダーメイド)・補聴器本体(電池含む)
骨導式ポケット型

・補聴器本体(電池含む)

・骨導レシーバー 

・ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

・補聴器本体(電池含む)

・平面レンズ

耳かけ型FM型

 ※対象となるのは、補聴器の新規購入または耐用年数経過後の補聴器更新費用であり、修理費(成長に伴うイヤモールド交換含む)は対象外となります。また、補聴器は装用効果が高い側の耳への片耳装用を原則とし、両耳に装用するものについては、医師または市で認めたものに限ります。

申請に必要なもの

 1.助成申請書

 2.医師の意見書

 3.補聴器販売業者が作成した見積書

 4.世帯全員の市民税額が確認できる書類 (申請者の同意のうえで、市で税額を確認できる場合は不要)

 (注意)購入する前に申請が必要となります。


 

助成するまでの流れ

 1.申請者は、購入する前にこども支援課へ相談し、申請書等の配布を受けます。

 2.申請者は、医師の診察を受け、意見書を作成してもらいます。

 3.申請者は、医師の意見書をもとに、補聴器販売業者に見積書を作成してもらいます。

 4.申請者は、こども支援課に申請書及び添付書類(意見書・見積書)を提出します。

 5.書類審査後、認められれば市から申請者に決定通知・助成券・委任状が交付されます。

 6申請者は、.交付決定後、見積書を作成した補聴器販売業者に補聴器の作製を依頼します。

  また、申請者は購入時、補聴器販売業者に利用者負担額を支払うとともに、助成券と委任状を渡します。

 7.補聴器販売業者は、請求書に助成券・委任状・利用者負担額の領収書の写しを添付し、市へ請求します。

 8.市は、請求に基づき、補聴器販売業者に助成金を支払います。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る