本文
児童虐待は、家庭内だけではなく社会全体で解決すべき問題です。
「虐待かも?」と思ったら、ためらわずに最寄りの通告窓口へ連絡してください。
児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第6条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに市町村の相談窓口または児童相談所に通告しなければならないとされています。
通告者の秘密は固く守られますので、安心してご連絡ください。
児童虐待の防止等に関する法律に4つの行為が定められています。
虐待であるかどうかは保護者の意向に関わらず、子どもの立場で考えます。
保護者が「しつけ」と称して行っていても、子どもに有害なものは虐待になってしまいます。
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外にしめだす など
言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの前で家族に対して暴力をふるう(DV) など
乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子どもに暴力をふるうことなどを放置する など
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフティの被写体にする など
「児童虐待かも…?」と思ったら、すぐに最寄りの児童相談所か市町村へ通告・相談してください。
あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.