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特別児童扶養手当は身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している人に支給されます。
|受給資格者|手当を受ける手続|手当の支払い|手当の額|支給の制限|
身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人。
平成28年1月から、特別児童扶養手当に関する手続きにおいて、申請者、対象児童および同居親族の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
手続きを行う際には、個人番号カード(または通知カードなど)および身元を確認できる書類(運転免許証など)をお持ちください。
※印鑑(スタンプ印不可)を必ずお持ちください。
特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有効期限が設けられています。
有効期限のある場合、有期再認定請求を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
※印鑑(スタンプ印不可)を必ずお持ちください。
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までに「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。
この届を提出しないと、8月以降の手当てが受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。
また、2年間提出しない場合には、受給資格を失いますので注意してください。
所得状況届の用紙は8月上旬に郵送します。
※その他、住所や氏名が変わったり、障がいの程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。支払いは、年3回、4カ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
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11月11日 | 8月~11月 |
4月11日 | 12月~3月 |
8月11日 | 4月~7月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
特別児童扶養手当額は、物価変動に応じた額改定が規定されています。
区分 | 令和7年3月まで | 令和7年4月以降 |
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特別児童扶養手当の1級該当児童1人につき | 月額55,350円 | 月額56,800円 |
特別児童扶養手当の2級該当児童1人につき | 月額36,860円 | 月額37,830円 |
受給資格者およびその扶養義務者等の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
電話番号 | FAX番号 | |
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伊達総合支所市民福祉係 | 024-583-5522 | 024-583-2119 |
梁川総合支所市民福祉係 | 024-577-7211 | 024-577-6866 |
ネウボラ推進課子育て支援係 | 024-573-5652 | 024-576-2419 |
霊山総合支所市民福祉係 | 024-586-1111 | 024-586-2144 |
月舘総合支所市民福祉係 | 024-572-2111 | 024-573-3566 |
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