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こども医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2016年3月30日更新

伊達市では、こどもの健やかな成長を願ってこどもの医療費を助成しています。

この制度は18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までにあるお子さんが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による自己負担金並びに入院時食事療養費定額負担金を助成するものです。 

※平成24年10月診療分から医療費助成の対象年齢が18歳まで拡大されました。

助成を受けるには、登録の手続きが必要です。

助成対象者

 以下のすべての条件を満たすお子さんが対象です。

・伊達市に住所があるお子さん

・国民健康保険、社会保険等に加入しているお子さん ※生活保護に該当する方は除かれます。

・18歳に達する年度の3月末日までのお子さん  

助成内容

・保険診療による自己負担金

・入院時食事療養費

助成対象とならないもの

・保険適用外のもの(検診、予防注射、初診時保険外療養費、容器代など)

・学校管理下での負傷・疾病によるもの(日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が優先されます) 「災害共済給付制度」については学校教育課(024-573-5824)へお問い合わせください。

・高額療養費、加入する保険者による家族療養費付加給付金に該当するもののうち、その給付された額

先に保険者からの給付を受けてからこども医療費の申請手続きをしてください。

登録手続き

【申請先】各総合支所福祉担当窓口(保原は市民課)

「こども医療費受給資格登録申請書兼内容変更届」に必要事項を記入し、下記の該当する書類を用意し、申請してください。※申請書は各窓口に備えてあります。

1 登録するお子さんの健康保険証

2 保護者名義の通帳

3 印鑑 (スタンフ(読み不明)印不可)

提出していただいた書類を審査し、登録後「こども医療費受給資格者証」を郵送で交付します。

助成方法

1 伊達市国民健康保険に加入しているお子さん

 医療機関受診時は保険証を窓口に提示してください。

【1】窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合

福島県内の医療機関等での保険診療分

【2】窓口でいったん一部負担金を支払わなければならない場合

・県外の医療機関で診療を受けた場合

・お子さんが入院した際の食事療養費

※助成を受けるための手続きが必要になります。(別記)

2 上記以外の健康保険に加入しているお子さん

 伊達市、伊達郡及び福島市の医療機関受診時は健康保険証と一緒に「伊達市こども医療費受給資格者証」を窓口に提示してください。(提示がないと負担が生じる場合があります。)

【1】窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合

・ 伊達市、伊達郡及び福島市の医療機関等で診療を受けたもの

【2】窓口でいったん一部負担金を支払わなければならない場合

・伊達市、伊達郡及び福島市以外の医療機関等で診療を受けたもの

・一部負担金が21,000円以上のもの

・接骨院で受診されたもの

※助成を受けるための手続きが必要になります。(別記)

 窓口で一部負担金を支払った場合の助成申請手続きの手順 

1 「伊達市こども医療費助成申請書」に領収書または医療機関証明書を添付し提出

2 審査後、助成金は資格登録の際にご指定いただいた預金口座に振り込みのうえ、通知いたします。

申請書は各総合支所福祉担当窓口(保原はこども支援課)に設置、または下記よりダウンロードできます。

 申請書ダウンロード [PDFファイル/228KB] 

医療費助成申請書の提出の方法 

診療月の翌月以降に(1)月ごと、(2)入院・外来ごと、(3)医療機関ごと(総合病院は医科・歯科ごと、薬局ごと)に、申請書に領収書を添付し、各総合支所福祉担当窓口(保原は市民課)へ提出してください。

【 申請書を提出する際の注意点 】

医療費は月ごとに金額の計算を行うため、同月診療分は必ず一度にまとめて提出してください。

※医療費助成申請書の事務処理上の締め切りは毎月末日となります。

※振込日は申請をした月の翌月の25日です。(25日が土日祝日の場合、その前日)

ご注意ください!

※助成を受けられるのは医療費を支払ってから5年間です。

加入している健康保険からの給付が受けられる場合

※高額療養費、家族療養費付加給付金に該当する場合は、まず加入している健康保険に申請手続きを行い、給付を受けられてからその分を差し引いて伊達市こども医療費から助成します。

【1】高額療養費に該当する場合

1 加入している健康保険へ高額療養費の申請をしてください。

                 ↓

2 加入している健康保健から「高額療養費の支給金額が分かる書類」を取得してください。

                 ↓

3 申請に必要なものと「高額療養費の支給金額が分かる書類」を持ってくるし、各総合支所福祉担当窓口(保原はこども支援課)に提出してください。

健康保険からの給付を受ける手続きについては加入している健康保険へお問い合わせください。

【2】健保組合、共済組合、国保組合に加入している方が家族療養費附加給付金に該当する場合

家族療養費附加給付金は各健康保険組合独自の制度で医療費の自己負担金額が一定の金額を超えた場合に給付される制度です。

各健康保険組合から給付を受けた場合は「家族療養費附加給付金の支給金額が分かる書類」を添えて提出してください。

家族療養費附加給付金は各健康保険組合によって申請、支給方法が異なります。分からない場合は健康保険証に記載されている健康保険組合にお問い合わせください。

入院するときは

 「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1カ月の窓口でのお支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証」の制度を利用する際は、事前に加入している保険者への手続きが必要です。

加入している保険者へお問い合わせください。

登録後に内容の変更が生じたら

登録後に住所・氏名・加入している健康保険・支払い希望の金融機関に変更があったときは、忘れずに内容変更の手続きをしてください。

手続きに必要なもの一覧
変更内容 必要なもの
氏名が変更になった 受給資格証、健康保険証、印鑑
保護者が変更になった 受給資格証、健康保険証、印鑑、新たに保護者になる方名義の預金通帳
住所が変更になった 受給資格証、健康保険証(国保加入者)、印鑑
加入保険が変更になった 受給資格証、印鑑、新しい健康保険証(登録しているこどものもの)
振込口座を変更した 受給資格証、印鑑、預金通帳(登録している保護者名義のもの)

 ※健康保険証は登録しているお子さんのもの、印鑑はスタンプ印以外のものを持ってくるしてください。

ご注意ください!

・変更の届出がない場合、正しい助成額を算出できず、助成が遅れることがあります。

・伊達市外へ転出などで受給資格がなくなった場合は、受給資格証を窓口へ返却してください。

・受給者証を紛失した場合は各総合支所窓口で再交付することができます。

避難している皆さんへ

 窓口に提出することができない場合、郵送による受付も行っています。申請書に漏れがないように確認後、領収書と一緒に郵送してください。(※注意 記入漏れや不足書類があった場合は審査できません。不足書類等があった場合はご連絡しますので、日中連絡可能な電話番号(携帯電話等)を記載願います。)

医療機関様へ

こども医療費請求書ダウンロード [PDFファイル/136KB]

こども医療費明細書ダウンロード [PDFファイル/266KB]

お子さんの保護者様へ

適正受診にご協力をお願いいたします。

・ 診療時間内に受診しましょう

・ 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう

・ かかりつけ医を持ちましょう

夜間や休日にお子さんが突然具合が悪くなった場合、病院にかかる前にご利用ください。

○ 家庭での対象方法などについて医師や看護師に相談したい場合 

  福島県こども救急電話相談  

「#8000」携帯電話・固定電話プッシュ回線より問い合わせください。 PM7時00分~AM8時00分

○ 救急車を呼ぶほどではないが、緊急に受診が必要な場合や休日・夜間に診療可能な医療機関を知りたい場合

  救急医療情報案内サービス 「0120-963-990」にお問い合わせください。

その他、新聞や伊達市広報誌でも休日・夜間に診療可能な医療機関を探すことが可能ですのでご利用ください。

ご存知ですか?「ジェネリック医薬品」

ジェネリック医薬品とは、新薬(先発薬品)の特許が切れた後に、同じ有効成分で作る医薬品です。

研究開発などの費用がかかっていない分、価格が安く提供できるものです。

ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品については、こちらのページをご覧ください。

 日本ジェネリック医薬品学会「かんじゃさんの薬箱」<外部リンク>

送付先

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 伊達市役所東棟1階 ネウボラ推進課

・このページに関するお問い合わせ先  ネウボラ推進子育て支援係

住所:〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地

電話:024-573-5652

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