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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために、児童を監護する母、児童を監護し生計を同じくする父、またはこの父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 また、児童が両親と生計を同じくしていても、父または母の心身に重度の障がいがある場合や父または母が配偶者からの暴力被害者である場合にも支給されます。

受給資格者

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の者))を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  3. 児童が里親に委託されている場合
  4. 父の配偶者または母の配偶者に養育されているとき
    ​※配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、ネウボラ推進課子育て支援係または各総合支所市民福祉係の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。受給理由によって必要書類も異なりますので、ご相談のうえ申請してください。

  1. 戸籍謄本1通
    ※1カ月以内に交付されたもの。請求者と児童の戸籍が別々の場合は各々1通
    請求者の現行戸籍で離婚等の記載がないものについては、前の戸籍抄本が必要
  2. 請求者および同居している方全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード
    や通知カード)と請求者の身元が確認できる書類(運転免許証など)
  3. 請求者名義の預金通帳の写し
  4. 年金手帳 (基礎年金番号が確認できる書類)の写し
  5. 請求者および児童の加入保険の資格情報が確認できる書類の写し
    (離婚の場合は元配偶者の扶養から外れたもの)
  6. その他(申請の内容によって証明書・申立書などを提出していただく場合があります。)

手当の支払い

 提出された書類を審査し、伊達市長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
 支払いは、年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給日と対象月
支給日 支給対象月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月
1月11日 11月~12月
3月11日 1月~2月

※支給日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に繰り上げになります。

手当の額(令和7年4月から)

児童扶養手当額は、物価変動に応じた額改定が規定されています。              

児童数と手当額(月額)                                    
児童数 全部支給 一部支給
児童1人 46,690円 所得に応じて11,010円~46,680円
児童2人目以降の加算額(1人につき) 11,030円を加算 所得に応じて5,520円~11,020円を加算

 

支給制限

所得による支給制限

 受給資格者本人と扶養義務者(受給資格者と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等)の前年の所得が、下表の所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
所得制限限度​額
に加算するもの
16歳~22歳の扶養親族がある場合は1人につき15万円、70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき10万円 70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円
(ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

本表は、前年分の所得額より児童扶養手当法施行令に定める額を控除した後の額です。​

公的年金給付等による支給制限

 次のような公的年金給付等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。

  • 受給資格者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  • 受給資格者が遺族補償等(父または母の死亡について支給されるものに限る)を受けることができる場合であって、遺族補償等の給付事由が発生した日から6 年を経過していないとき
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  • (母、養育者の場合)児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • (父の場合)児童が母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • 児童が父または母の死亡について遺族補償等を受けることができる場合であって、遺族補償等の給付事由が発生した日から6 年を経過していないとき

公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに届け出てください。

届出の義務

資格喪失届

 児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
​ 児童扶養手当が支払われた後、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  • 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
  • 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
  • 児童が父と生計を同じくするようになったとき(受給資格者が母のとき)
  • 児童が母と生計を同じくするようになったとき(受給資格者が父のとき)
  • 受給資格者が死亡したとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所した、転出したなどにより、受給資格者が監護または養育をしなくなったとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

その他の届出​

 氏名・住所・金融機関の変更、対象児童の人数が変わった、家族構成が変わった、所得や扶養人数などの税の修正申告をした、証書を紛失したときなども届出が必要です。

現況届

 手当を受けている方は、受給資格の審査を受けるために、毎年1回、8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することが義務づけられています。
 この届を提出しないと、11月以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出しないと資格を失うことになりますので、忘れずに手続きをしてください。
対象の方には現況届の案内通知をお送りします。

児童扶養手当の一部支給停止について

 児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が停止されます。
 ただし、下記のいずれかの事由に該当している場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出することにより、それまで通りの手当を受給することができます。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業が困難である

 対象の方には事前に通知を送付しますので、期限までに提出してください。一度手続きをされた方でも、毎年現況届と同時に手続きが必要です。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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