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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために、児童を監護する母、児童を監護し生計を同じくする父、またはこの父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
また、児童が両親と生計を同じくしていても、父または母の心身に重度の障がいがある場合や父または母が配偶者からの暴力被害者である場合にも支給されます。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の者))を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人。
手当を受けるには、ネウボラ推進課子育て支援係または各総合支所市民福祉係の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。受給理由によって必要書類も異なりますので、ご相談のうえ申請してください。
提出された書類を審査し、伊達市長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
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5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
※支給日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に繰り上げになります。
児童扶養手当額は、物価変動に応じた額改定が規定されています。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 | |||||||
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児童1人 | 46,690円 | 所得に応じて11,010円~46,680円 | |||||||
児童2人目以降の加算額(1人につき) | 11,030円を加算 | 所得に応じて5,520円~11,020円を加算 |
受給資格者本人と扶養義務者(受給資格者と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等)の前年の所得が、下表の所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
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全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得制限限度額 に加算するもの |
16歳~22歳の扶養親族がある場合は1人につき15万円、70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき10万円 | 70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円 (ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
※本表は、前年分の所得額より児童扶養手当法施行令に定める額を控除した後の額です。
次のような公的年金給付等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。
※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに届け出てください。
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
児童扶養手当が支払われた後、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
氏名・住所・金融機関の変更、対象児童の人数が変わった、家族構成が変わった、所得や扶養人数などの税の修正申告をした、証書を紛失したときなども届出が必要です。
手当を受けている方は、受給資格の審査を受けるために、毎年1回、8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することが義務づけられています。
この届を提出しないと、11月以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出しないと資格を失うことになりますので、忘れずに手続きをしてください。
※対象の方には現況届の案内通知をお送りします。
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が停止されます。
ただし、下記のいずれかの事由に該当している場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出することにより、それまで通りの手当を受給することができます。
対象の方には事前に通知を送付しますので、期限までに提出してください。一度手続きをされた方でも、毎年現況届と同時に手続きが必要です。
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