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妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日より開始されました。これに伴い、現行の「出産・子育て応援事業」は「妊婦のための支援給付」に移行しました。伊達市においては、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的に総合的な支援を行うため、「妊産婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施します。妊娠期から出産・子育て期において、妊産婦やそのお子さん・ご家族に、市のネウボラ保健師等が一貫して寄り添いながら、切れ目なく支援します。
R7妊婦のための支援給付について [PDFファイル/368KB]
申請日時点(令和7年4月1日以降)で伊達市に住所があり、妊婦給付認定を受けた妊婦の方。
※妊婦給付認定を受けるには、医師による胎児心拍の確認が必要です。
名称 | 内容 |
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妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦ひとりあたり5万円(妊婦名義の銀行口座に振込) |
妊婦支援給付金(2回目) | 妊娠した胎児の人数×5万円(妊婦名義の銀行口座に振込) |
妊娠届出時に申請書をお渡ししますので、こども家庭センター窓口にてお手続きください。
妊娠32週訪問時に申請書をお渡ししますので、産後の赤ちゃん訪問時に保健師等へ手渡ししてください。なお、こども家庭センター窓口での申請も可能です。
申請内容を審査し、「妊婦給付認定」を行います。申請した月の翌月下旬頃に、指定口座へ入金します。
妊婦給付認定申請書 [Wordファイル/46KB]/記入例 [PDFファイル/245KB]
胎児の数の届出書 [Wordファイル/45KB]/記入例 [PDFファイル/216KB]
医療機関で胎児心拍を確認後、令和7年4月1日以降に、流産、死産、もしくは人工妊娠中絶をされた方は、妊婦支援給付金(1回目、2回目)の対象となります。
必要書類は通常の申請と同様ですが、妊娠届出前に流産等となった場合には、母子健康手帳に代わり、医療機関において胎児心拍が確認されていることがわかる診断書が必要となります。申請前に、受診した医療機関へ診断書作成の依頼をしてください。
申請期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間、2回目は流産・死産等をしたことが医療機関で確認された日(妊娠32週以降の死産のときは、出産予定日の8週間前の日)から2年間です。
※診断書において必要な記載事項は、(1)胎児心拍確認日、(2)心拍が認められた胎児数、(3)流産の種類、(4)流産となった日 となります。
※医療機関において、文書料が発生する場合があります。
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