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改正前(令和6年10月支給分まで) | 改正後(令和6年12月支給分から) | |
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支給対象 |
中学校終了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
高校生年代までの国内に住所をする児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 |
・3歳未満 |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降増額の 算定対象 |
0歳~18歳に到達した年度末まで | 0歳~22歳に到達した年度末まで |
・令和6年10月支給分(6月~9月分)については、改正前の支給額で支給します。
・公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。勤務先にご確認ください。
令和6年8月1日時点で住民登録が確認できた平成18年4月2日生まれまでのお子さんを対象に書類をお送りしています。
申請期限 令和7年3月31日(月曜日)※終了しました
・令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からとなりますのでご注意ください。
〇中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
〇受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
〇現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
〇現在児童手当を受給中で、伊達市の児童手当台帳に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権により額改定を行いますので、手続きは不要です。
下記のフローチャートで手続きの要否をご確認ください。
受給者に、多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる場合に提出が必要です。
※大学生年代…18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
提出していただくことにより、引き続き3子加算が適用されます。
・大学生年代の子が「無職」、「その他」の場合・・・現況届の際に提出が必要です。
・大学生年代の子が「学生」で、22歳に達する以後の最初の3月31日までの間に学校を卒業する場合(短大、専門学校など)・・・卒業予定前の3月ごろに提出が必要です。
※提出いただいた算定対象児童の住所や監護・生計費の負担の状況など、変更が生じた場合は手続きが必要です。
※提出期限以降の届け出となる場合は、提出月の翌月分から3子加算を適用した金額での支給となりますので、ご注意ください。
・大学生年代の子が「学生」の場合・・・卒表予定年月が22歳の年度末と一致しており、提出いただいた確認書の記載内容に変更がない場合は以後の提出は不要です。
フローチャートをご確認のうえ、必要書類を提出してください。
児童手当 認定請求書 [Excelファイル/45KB]
児童手当 認定請求書【記載例】 [Excelファイル/51KB]
児童手当 額改定請求書 [Excelファイル/170KB]
児童手当 額改定請求書【記載例】 [Excelファイル/156KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】 [Excelファイル/38KB]
制度改正後、支払通知書の送付はありません。通帳記帳等により、振込をご確認くださるようお願いいたします。
※令和6年10月1日時点で伊達市から転出している方については、転出先の市町村で申請してください。
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