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児童扶養手当の制度改正について

印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新

 児童扶養手当法等の一部を改正する法律等が令和6年11月1日に施行されたことに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正となりました。

改正内容

(1)所得制限限度額(本人)の引上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
 令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得制限限度額について、下記のとおり変更されました。

単位:円
全部支給となる所得制限限度額
​(受給資格者本人の前年所得)
扶養親族等の数 収入ベース 所得ベース
R6.10月分​まで R6.11月分から R6.10月分​まで​ R6.11月分から
0人 1,220,000 1,420,000   490,000   690,000
1人 1,600,000 1,900,000   870,000 1,070,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000
単位:円
一部支給となる所得制限限度額
​(受給資格者本人の前年所得)
扶養親族等の数 収入ベース 所得ベース
R6.10月分​まで R6.11月分から R6.10月分​まで R6.11月分から
0人 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 4,125,000 4,325,000​ 2,680,000​ 2,840,000
3人 4,600,000 4,800,000​ 3,060,000 3,220,000
4人 5,075,000 5,275,000​ 3,440,000 3,600,000​
5人 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

※​収入額は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。


(2)第3子以降の加算額の引上げ

 第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750 円(全部支給の場合)となりました。
 令和6年度の児童扶養手当の手当月額については下記のとおりです。

 
  令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
本体額 全部支給 45,500 円 45,500 円
一部支給 45,490 円 ~ 10,740 円 45,490 円 ~ 10,740 円
第2子加算額 全部支給 10,750 円 10,750 円
一部支給 10,740 円 ~ 5,380 円 10,740 円 ~ 5,380 円
第3子以降
加算額
全部支給 6,450 円 第2子加算額と同じ
一部支給 6,440 円 ~ 3,230 円 第2子加算額と同じ

 

制度改正後の手当の受給等について

 児童扶養手当の資格がある方(全部停止となっている方も含む)は申請不要です。令和7年1月支給の手当から改正内容が適用されます。

 また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされていなかった方についても、所得制限限度額の変更に伴い、認定請求をすることで手当の支給対象となる可能性があります。
 詳しくはネウボラ推進課子育て支援係までお問い合わせください。

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