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児童扶養手当法等の一部を改正する法律等が令和6年11月1日に施行されたことに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正となりました。
(1)所得制限限度額(本人)の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得制限限度額について、下記のとおり変更されました。
全部支給となる所得制限限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
||||
扶養親族等の数 | 収入ベース | 所得ベース | ||
R6.10月分まで | R6.11月分から | R6.10月分まで | R6.11月分から | |
0人 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 |
一部支給となる所得制限限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
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扶養親族等の数 | 収入ベース | 所得ベース | ||
R6.10月分まで | R6.11月分から | R6.10月分まで | R6.11月分から | |
0人 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750 円(全部支給の場合)となりました。
令和6年度の児童扶養手当の手当月額については下記のとおりです。
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | ||
本体額 | 全部支給 | 45,500 円 | 45,500 円 |
一部支給 | 45,490 円 ~ 10,740 円 | 45,490 円 ~ 10,740 円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750 円 | 10,750 円 |
一部支給 | 10,740 円 ~ 5,380 円 | 10,740 円 ~ 5,380 円 | |
第3子以降 加算額 |
全部支給 | 6,450 円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440 円 ~ 3,230 円 | 第2子加算額と同じ |
児童扶養手当の資格がある方(全部停止となっている方も含む)は申請不要です。令和7年1月支給の手当から改正内容が適用されます。
また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされていなかった方についても、所得制限限度額の変更に伴い、認定請求をすることで手当の支給対象となる可能性があります。
詳しくはネウボラ推進課子育て支援係までお問い合わせください。
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