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物価高対応子育て応援手当を支給します

印刷ページ表示 更新日:2026年2月2日更新

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当)を支給します。

支給対象者

  • 令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当受給者
  • 令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分(令和7年12月支給)の児童手当を伊達市から受給した方
  • 令和7年9月に出生した公務員の児童については、令和7年10月分(令和7年12月支給)の児童手当を所属庁(職場)から受給した方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等

支給額(1回限り)

児童1人あたり2万円

支給対象のフローチャートをご確認ください​

支給対象確認フローチャート

申請方法と支給方法

「A.申請が不要な方」「B.申請が必要な方」に分かれます。

 A.申請が不要な方

次の方は「プッシュ型(申請不要・自動振込)」で児童手当を受給している口座にお振り込みするため、申請は不要です。

プッシュ型支給の対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を伊達市から受給した方
    ​※令和7年9月1日から令和7年9月30日までに離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者が変わっている場合は、変更後の受給者を優先します。
  2. 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当について、令和8年2月(2月5日支給日)に伊達市から受給した方(令和8年1月末までに認定通知書または額改定通知書を受け取った方)

2月下旬から3月上旬頃に応援手当の支給に関する通知を各世帯にお送りします。
手当の受給を辞退する場合のみ、お手続きが必要になります。手続き方法の詳細や届出の期限は、お送りする通知に記載します。

※児童手当の振込口座を解約や名義変更している場合は、応援手当の振込口座を登録する必要があります。手続き方法の詳細はお送りする通知に記載します。(振込エラーなどの理由で令和8年4月30日までに振込ができない場合、応援手当は支給されませんのでご注意ください。)

B.申請が必要な方

次の方は申請が必要です。申請期間内に申請手続きを行ってください。

申請型支給の対象者

  1. 令和7年9月30日時点で所属庁(職場)から児童手当を受給しており、基準日(令和7年9月30日)時点で、伊達市に住民登録がある公務員
  2. 令和7年9月に出生した児童について令和7年10月分(令和7年12月支給)の児童手当を職場所属庁(職場)から受給した公務員
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の認定がされた時点で、伊達市に住民登録がある公務員
  4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当について、令和8年1月5日から令和8年2月27日までに認定請求(額改定認定請求を含む)を伊達市に対して行う方
  5. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当について、令和8年3月1日以降に認定請求(額改定認定請求を含む)を伊達市に対して行う方
  6. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
    ただし、元の受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、応援手当を既にこどものために費消していた場合には受給できません。​

提出書類

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [Excelファイル/54KB]

  • 応援手当の振込を受ける口座(申請者名義のもの)の通帳やキャッシュカードのコピーを添付してください。(振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの)
    ※公金受取口座への振込を希望する場合は不要
  • 窓口で申請する場合、​本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きで氏名・住所が確認できるもの)をご提示いただきますので、あわせてお持ちください。

※要件により提出先や提出方法が異なりますので、詳しくは以下をご覧ください。

児童の出生に伴う児童手当の認定請求(額改定認定請求を含む)の手続きを令和8年1月5日から令和8年2月27日に伊達市にした(する)方

申請先

ネウボラ推進課または各総合支所市民福祉係にお持ちいただくか、ネウボラ推進課あてに郵送でご提出ください。
ご案内の通知に返信用封筒を同封します。可能な限り郵送提出にご協力をお願いします。送付先は「郵送先」をご覧ください。

申請期限

令和8年5月29日(金曜日)までに提出してください。

児童の出生に伴う児童手当の認定請求(額改定認定請求を含む)の手続きを令和8年3月1日以降に伊達市にする方

​出生届を提出する際に応援手当の申請についてご案内します。

申請先​

市民課または各総合支所市民福祉係(出生届と同時に提出する場合)
※応援手当の申請書のみを後日提出する場合は、ネウボラ推進課子育て支援係にお持ちください。

申請期限

原則として出生届と同時にご提出いただきます。応援手当の申請書を後日提出する場合は、令和8年5月29日(金曜日)までに提出してください。

公務員の方

応援手当の対象となる可能性がある世帯に対し、2月下旬から3月上旬頃にご案内の通知と申請書をお送りします。お送りする申請書または所属庁(職場)から配布された申請書に必要事項をご記入のうえ、お手続きください。
​​​※公務員の方は、以下の「公務員の方へ」をご確認ください。

申請先

ネウボラ推進課または各総合支所市民福祉係にお持ちいただくか、ネウボラ推進課あてに郵送でご提出ください。
ご案内の通知に返信用封筒を同封します。可能な限り郵送提出にご協力をお願いします。送付先は「郵送先」をご覧ください。

申請期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)(郵送の場合は消印有効) 

公務員の方へ

  • 申請書の受給状況証明欄に所属庁(職場)からの証明が必要になります。
  • 応援手当の対象となる可能性がある世帯に対し個別に通知をお送りしますが、伊達市に児童の住民登録がない場合は通知が届きません。児童と別居している方はご注意ください。
  • 職場によっては、事前に受給状況証明欄に証明済みの申請書を配布している場合があります。市からの通知を発送する前でも郵送提出を受け付けますが、郵送料はご負担ください。

郵送先

〒960-0634
伊達市保原町大泉字大地内100番地
伊達市役所ネウボラ推進課子育て支援係 あて

支払時期(予定)     

児童手当の受給口座、または申請により指定された口座に振り込みます。通帳には(「ダテシコソダテオウエン​」と印字されます。)

プッシュ型支給

令和8年3月25日(水曜日)(予定)

※振込通知は発送しませんので、通帳記入によりご確認ください。
※児童手当の認定請求(額改定認定請求を含む)を行った時期によっては、上記の日付以降の振込となる場合があります。

申請型支給

令和8年4月下旬以降、順次お振り込みします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

支給対象者の方に伊達市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに伊達市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。                                                                                                                 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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